[inspire 00952] ホームページ改修費損金算入時期
2026年2月02日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


1月決算人材紹介業で自社HPを有しており、その改修を外部に委託している。


決算日付で外注先から改修費約90万円を請求され

当社は依頼した内容は完了したとの認識で未払計上した。


税務調査において当社HP担当者と外注先のやり取り記録の中で

HP内で掲載されている企業のロゴ変更は2月以降になると記されていた。

当社の認識では、そのロゴ変更は当初の90万円には含まれておらず

長年の付き合いの中でのサービス作業と認識していた。

有償であっても1万円に満たない作業である。


ロゴ変更は決算月1/10に掲載企業が発表したものであり、

その時点では直接当社への変更案内は無かった。

よって、本当に変更が実施されるか否かは不明であるが

メモとして当社HP担当者が記したものである。


実際には5月に当社営業担当者からHP担当者へロゴ変更決定の案内があった。

と同時に外注先へ依頼し変更を実施した。


今回の請求は90万円は多額、ゆえに作業期間もかかる内容である。

(一カ月以上を有する作業で当該1/10変更があった企業の変更は

見積もりの段階では表には出ていない事象である。)


また、90万円の詳細も請求書とは別に明記されており

ロゴ変更料16,000円と記されている。


ただし、その金額は複数社の変更分であり、

もちろん当該ロゴ変更企業の変更分は含まれていないと当社は認識している。


反面調査において、外注先は1/31までに当社の作業は

一部終わっていなかったと証言したらしい。

また当該5月の変更は「コミコミ」と言っていたらしい。


関与先は「コミコミ」という表現は曖昧でどの部分を言っているのか理解できないとのこと。

調査官は一部でも作業が決算日を超えた場合には

当該90万円の請求書は前払処理すべきものであると主張。


【質  問】


1. 当社の考えは決算日後の5月に実施されたロゴ変更作業は

決算前に請求された改修費とは別のサービス変更である。

それを税務署が主張する1月請求書に含まれるというのであれば、

その立証はどのように可能になるのか。


 1月の段階で未確定であった情報がたまたま5月に確定したが、

そのまま最終決定に至らない可能性もある。

その場合の当社損金算入時期や外注先の売上計上も

90万円もの多額請求をストップさせられることは経済合理性にも反すると私は主張。


また、例えば車両購入時で以前、半導体不足でスペアーキー無しで

納車される事実を聞いたことがあるが、この場合も納車すべき

全ての事項が完了しないからと言って売上や資産購入時期を

数か月後のスペアーキー納品時まで留保されるのかと質問したところ、

その場合は車両本体納車時で収益等認識とのこと。


今回のロゴ変更は、そもそも当社の認識は90万円に含まれていないが、

費用は1万円程度のものである。

その程度の内容は重要性の見地からも否認事項にすべきでは無いと考えます。


2. 百歩譲って、そのロゴ変更は90万円に含まれるとして、

明細に記載された他の作業内容は全て役務提供は終了されていた。

よって、例えば89万円の損金算入は可能でしょうか。

調査官は一の請求書の中の取引であり、それは不可能と主張しています。


逆に収益認識で法通2-1-1に収益計上の単位の通則が示されており

複数の履行義務が含まれている場合は区分ごとに認識することが出来ると読めます。

その中でも「重要性が乏しいと認められる場合には」と記載があり、

本件も重要性は乏しいと当職は認識します。


3. その他損金算入を認めさせる良いアプローチはありますか。


以上、よろしくお願いします。