久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
【前提条件】
1.青色事業専従者給与に関する届出を提出済み
2.賞与の支給期:6月、12月として届出
3.賞与金額(届出):6月100万円、12月3,000万円→実際の支給額は5月、11月でした。
4.農業所得の収入金額:1億円
専従者給与控除前の所得:6,000万円
専従者給与控除後の所得も約2,000万円あります。
5.専従者の事業への従事割合(勤務実態)は、事業主と同程度です
6.税務調査にて、以下を指摘されております。
指摘①賞与の支給時期が届出書の記載通りではないため否認対象となり得る可能性がある
指摘②賞与の支給額3,000万円というのは高額であるため否認対象となり得る可能性がある。
【質 問】
指摘①②について、以下を根拠に否認対象になると言われています。
指摘①について
税務調査官より「所法57①」「所法57②」を根拠として、記載内容に従い、
支給する必要があると言われております。
指摘②について
税務調査官からは「所法57①」を根拠に同規模同業他社水準との比較により
判断すべきであることから非常に高額であると言われています。
上記の指摘①②それぞれにおいて、税務署の指摘に対して、
反論の余地があるのか、ご意見・ご指導をいただけますと幸甚です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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