[inspire 00921] 資産税課の調査官の査定について
2025年12月23日

久保さん


調査官の査定・評価について教えてください。


【前  提】

先日相続の調査が終わったのですが、

下記の相続人の口座に入金された財産について贈与が成立しているか、

被相続人の財産かで意見の相違がありました。


H27 1,000万円

R02 2,500万円


当方は贈与を主張し、H27は除斥期間経過のため、

R02だけ贈与で申告すると伝えたところ、

調査官が全額相続財産として修正して欲しいと言われました。


贈与とすると贈与税が810万円、相続財産とすると相続税は780万円となり、

贈与の方が納税額が多いのですが、調査官は相続の調査できているので、

相続として修正申告をして欲しいとお願いされました。


それならと、R02だけ相続財産として修正でもいいなら、

そうすると伝えたところ、それでもいいと統括官に言われました。

納付額は560万円まで下がりました。


【質  問】

結果的にはよかったのですが、調査官の査定という観点からは不思議に思いました。

資産税課の調査官の評価というのは追徴が多くても、

贈与より相続の修正を勝ち取った方が評価が高いのでしょうか?



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