久保さん
下記について、ご教示いただけましたら幸いです。
過日、相続税申告の税務調査があり、生命保険契約に関する権利について次のような指摘を受けました。
相続人は妻と長男と長女になります。
相続税の申告にあたっては、
下記の「国税庁タックスアンサーNO.4660生命保険契約に関する権利の評価」をプリントアウトして、
保険会社各社に該当する契約がないか、このプリントを担当者に渡して確認して欲しいと相続人にお願いしました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm
生命保険契約に関する権利は、A保険会社とB保険会社に契約がありました。
A保険会社の権利は申告していましたが、B保険会社の権利は申告していませんでした。
なお、B保険会社の権利(4契約)は被相続人から、長男と長女へ契約者変更が為されていました。
税務署の主張:
①名義変更しているということは契約の存在を相続人は認識していた。
②A保険会社の権利は申告しているので、権利は申告が必要なものであると相続人は認識していた。
認識していたにもかかわらず、申告していないのは隠蔽の意思ありということで重加算税の対象と考えている。
相続人に確認したところ、(よく覚えていないが)契約者が亡くない、
名義変更の必要があるということで名義変更したのだと思う。
また、実際に保険金が入金されるものではないため、権利について申告が必要なものと十分に理解していなかったようです。
税務署にもそのように伝えましたが、主張は変わりませんでした。
今後、どのように対応したらよろしいでしょうか?
また、遺産分割協議書には、遺産分割協議書に記載のない遺産が発見された場合は妻が相続するという記載があります。
これについて、税務署は
税務署の主張:
妻が相続した権利の契約を長男と長女に契約者変更しており、長男と長女は贈与税の申告が必要と考えている。
こちらの主張について、対抗手段はありますでしょうか?
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