久保さん
以前R7.11.26回答をいただいてる[inspire 00889]法人税調査の件について
追記をさせてください。
以前掲載した、質問及び久保さんからの回答については下記に載せております。
久保さんからの回答で税務署の指摘事項は誤っていないとの回答でした。
私としては、措置法42条の4第19項第一号イ(2)において
「対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める
試験研究のために要する費用で政令で定めるもの」
とされており、ここでは対価を得て提供する新たな役務の開発に係る政令で定める
試験研究費も試験研究費に含まれるとあります。
今回の案件は政令で定める試験研究費には該当しませんが、
対価を得て提供する開発費=試験研究費の額に該当しないのではなく試験研究費には該当するが、
その対価部分を控除するという認識の方が、正しいように感じるのですがいかがでしょうか。
試験研究費の額 = 人件費を含む開発に要した費用 - 他の者から支払いを受けた金額
という認識を税務署に伝えたところ、所内で検討すると言われております。
(税務署からは当初、他の者から支払いを受けた金額がある場合は当該金額を控除するとあるため、
他の者から支払いを受けたものに係る人件費は入れれないと言われておりました。)
まず、先日お伺いした内容ですが、この部分についてはやはり当初税務署が主張している、
人件費自体を除外するということが正しいと考えられますか?
また、上記部分を検討するとともに、別角度から税務署に言われたため追記で相談させてください。
(税務署指摘事項)
そもそも、試験研究費の額に売上原価の額は含まれないとあります。
他の者から支払いを受けた金額=売上として考えた場合、
対価を受けている部分に係る人件費を含む開発に要した費用は売上原価となり、
試験研究費の額として含まれないのではないか?
(相談事項)
①他の者からの支払いは売上でなく、材料等の補填費用(雑収入)として考えるのは難しいでしょうか。
②会計上の処理(他の者からの支払いを売上で計上している。雑収入としている。
材料等や人件費を製造原価に入れている販管費にしている)によって、
否認される有無が変わることはあるでしょうか。
以上になります。
よろしくお願いいたします。
【当初質問】
(前提)
・製造業を営む法人Aの調査
・Aは開発を行い、試験研究費の税額控除(開発費及び開発のみに携わる
社員3名の給与等を全額試験研究費の額として税額控除)をおこなっています。
(税務署指摘事項)
・試験研究費の税額控除について一部、取引先より開発の依頼を受けそれに対する対価をもらっている。
対価を貰った場合、その部分は開発に含まれないため、その部分の人件費は除かれなければならない。
修正をするべき
(久保さんからの回答)
> ・試験研究費に係る人件費について、対価をもらった期間の
> 開発費については開発費とならないと税務署に言われております
措置法42条の4第19項第一号カッコ書きにおいて、
試験研究費の額に係る費用に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には
当該金額を控除した金額とされていますので、取引先から受領した対価の詳細がわかりませんが、
指摘としては誤っていないと考えます。
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