意見聴取における国税の内情
意見聴取における国税の内情

著者プロフィール

久保憂希也

久保 憂希也(くぼ ゆきや)

元国税調査官・株式会社KACHIEL代表取締役 CEO
1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁、東京国税局配属 医療業、士業、飲食店、不動産関連などの税務調査を担当、また、資料調査課のプロジェクトで芸能人や風俗等の税務調査にも携わる。さらに、東京国税局にて外国人課税に関する税務調査も担当。
2008年 株式会社 InspireConsultingを設立し、税務調査のコンサルタントとして活動し、現在は全国で税務調査対策研究会を開催し、数千名の税理士に税務調査の正しい対応方法を教えている。

意見聴取における国税の内情

 平成13年の税理士法改正から開始された書面添付制度も、徐々にではありますが税理士・会計事務所業界に浸透してきています。
 その大きな理由としては、書面添付をすることで実地調査が省略になる(可能性がある)、というわかりやすいメリットがあるからなのですが、一方で意見聴取において実地調査が省略になる・ならない基準は曖昧であることが多いのもまた事実です。
 本稿では、国税側から考える意見聴取について解説しましょう。

税務署内の「3ヵ月ルール」

 書面添付をしている申告にかかる意見聴取を税務署が行う場合、通常は担当が統括官になるわけですが、その統括官が(一般的に)何を考えて意見聴取を実施しているのでしょうか。

 まず前提ですが、統括官には意見聴取の件数についてノルマが存在します。

 そのノルマの件数は、書面添付をしないで実地調査になる割合と、書面添付をして意見聴取になる割合がほぼ同じになるように設定されています。なぜなら、書面添付をする・しないによって、有利不利がないように配慮されているからです。

直近の数字から割合を検証してみます

 具体的に、国税が公表している数字から、上記を検証してみましょう。なお、下記は法人税に関する税務調査と意見聴取の割合です。
 まず、法人税の申告件数と税務調査の件数から、実地調査率を算出すると下記のようになります。

①法人税の申告件数(全国):2,896千件
「平成29事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/hojin_shinkoku/pdf/hojin_shinkoku.pdf
②法人税の実地調査の件数(全国):98千件
「平成29事務年度 法人税等の調査事績の概要」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/hojin_chosa/pdf/hojin_chosa.pdf
③法人の実地調査率:②÷①=3.4%

 さて次は、法人における申告件数・書面添付件数と、意見聴取の割合を算出しますが、これは国税が税理士会に対して公表している「平成29事務年度 書面添付法人の意見聴取等状況」における東京都(の所管税務署)だけで算出しています。

A 法人税の申告件数:589,660件
B 税理士関与件数:525,160件
C 書面添付件数:30,399件
D 書面添付割合:C÷B=5.8%

E 意見聴取件数:1,046件
F 意見聴取割合:E÷C=3.4%

 上記③とFが一致していることから、書面添付をして意見聴取される割合は、書面添付をしないで実地調査になる確率とほぼ同じであることがわかります。

意見聴取をする前に・・・

 国税(税務署)における意見聴取の件数ノルマは、意見聴取を行った件数であって、その結果として、省略になったか実地調査に移行したかは関係がありません。意見聴取さえ行えば件数カウントされます。
 実際のところ、意見聴取を行う対象事業者を選定した段階で、統括官の中では、かなりの方向性が決まっているものと思います。

(1)意見聴取をしてみて、大きな不明点等がなければ、省略にする予定の事案

もちろん、こう見込んでいても実地調査に移行することは普通にあります

(2)もとから意見聴取の後に、実地調査に移行することを予定している事案

意見聴取はそこそこにして、実地調査への移行をいつ宣言するか考えている

ここで、統括官の内情として認識すべきなのは、意見聴取の結果として、修正申告となっても、統括官としては面倒なだけで、内心はむしろ省略で終わった方が楽、ということです。

何が面倒で、何が楽なのか?

 ここはわかりにくいと思いますので、比較して解説しましょう。

【意見聴取の結果、省略になる場合】
意見聴取をする
⇒ 不明点等もなく否認項目もない
⇒ 実地調査に移行しない旨の通知をする
⇒ 意見聴取のノルマ件数にはカウントされる
【意見聴取の結果、修正申告になる場合】
意見聴取をする
⇒ 誤り・漏れなどが見つかった
⇒ 税理士が修正申告を提出する
⇒ 修正申告書の内容をKSKに入力する
⇒ 加算税を課さない決議をあげる(加算税を課す場合には、決議は不要)
⇒ 意見聴取のノルマ件数にはカウントされる

 つまり、意見聴取を担当する統括官としては、意見聴取の件数は変わらないにも関わらず、提出された修正申告を処理する分だけ、労力がかかることになりますから、ただの省略事案よりも面倒なだけなのです。ですから、統括官としては、意見聴取で修正申告にするインセンティブは働きません。
 結果として修正申告になるのであれば、実地調査に移行した結果として修正申告を勧奨したい、というわけです(この場合、加算税を課しますので通常と同様、調査件数にカウントします)。

 統括官も以前は、実質的に業務量が少ない(基本的に自分が調査に行くわけではない)のでかなり時間に余裕があったのですが、調査手続きが厳格化され、調査官等への確認、内部事務を含めて、現在はかなりの業務量になっているようです。
 このことからも、意見聴取前に実地調査をするとほぼ決めている事案を除き、統括官が意見聴取の結果として実地調査に移行したいというインセンティブが働かないこともわかります。

 また、これは一般論にはなりますが、意見聴取の際に、統括官のみならず上席が同席するケースもありますが、同席がない場合に比べて、同席があった場合は実地調査に移行する確率が高いといえます。

 なぜなら、料調・査察経験者など特殊な場合を除き、統括官自身が調査を行いたいとは思っていないからです。
 一方で、実地調査に移行する場合、統括官自身が調査をしないのであれば、部下である上席が調査をすることになるわけですから、意見聴取の段階から上席を同席させるということは、そもそも実地調査を予定している可能性が高い、と判断できるわけです。

内情がわかれば対応もわかる

 書面添付制度については以前から、意見聴取が形式・形骸化しているなどの批判がありますが、一方で省略率も年々上がり続けているという事実もあります。
 省略率の上昇も、統括官が忙しくなったなどの内部要因もかなり働いているはずです。

 書面添付・意見聴取の内情をわかれば、かなり対応も変わってくるはずです。ぜひ、理解しておいてください。