「否認リスク」を考える際には「否認根拠は何か?」を考える①-1(2/6)

『税務調査で否認される節税・否認されない節税』
2019年10月17日 開催セミナー

セミナー概要文税理士から年間に約1,000件の税務調査の相談を受けている久保憂希也が「税務調査で否認される節税・否認されない節税」と題して
●節税だと思ったのに否認された【事例】
●租税回避と否認されないための【線引き】
●各節税手法において否認されないための【要件】
を解説しました。
節税手法には非常に関心があるが、税務調査で否認されるリスクまで考えると、積極的な提案を躊躇してしまうという税理士には必見の内容です。
久保憂希也

久保 憂希也(くぼ ゆきや)

1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁、東京国税局配属 医療業、士業、飲食店、不動産関連などの税務調査を担当、また、資料調査課のプロジェクトで芸能人や風俗等の税務調査にも携わる。さらに、東京国税局にて外国人課税に関する税務調査も担当。
2008年 株式会社 InspireConsultingを設立し、税務調査のコンサルタントとして活動し、現在は全国で税務調査対策研究会を開催し、数千名の税理士に税務調査の正しい対応方法を教えている。

「これって租税回避として否認されますか?」⇒否認根拠って何ですか?


久保: では次にです、先ほど言ったみたいに租税回避だというふうに税務署に言われたときに、いやいや、でもその法律に載ってないじゃないですか。 じゃあ、どうやって否認するんですか?ということに対してちょっと考えてみたいんですが、二つ目の項目、そこに書いてあるタイトルは何て書いてあるかっていうと、「否認リスク」を考える際には「否認根拠は何か?」を考えるっていうふうに書かれています。

私も昨日も税理士さんと、研究会というのをやってて、その後にまた飲みに行って、その中でまた話が出てたんですけど、よく聞かれるんですよ。 久保さん、こういう案件がありまして、こういうスキームを考えまして、こうやりまして、ああそうですかと、何聞きたいのかなと。 否認されますか?と聞かれるんですよ。

てことは、否認リスクがあることは分かっているんですね。 否認リスクが、何かしらのそのリスクがありそうなことは分かってる。いいです?

次に、その次の観点が大体税理士さんの場合抜けてて、じゃあ聞きましょうかと、そのスキームを実行したとして税務調査に入られたとして、否認の根拠って何だと思います? つまり国税側の視点から考えると当然否認の根拠が必要なわけですよね。

今からその国税側の立場に立ってみて、否認の根拠って何ですか?っていうのを、租税回避を否認できるパターンが五つあり得るんですけども、それを順次解説をしていきたいと思います。




【節税策の否認根拠】①法律(通達)改正(消費税還付・節税保険等)


久保: まず一つ目ですね、これもう当たり前の話です。 もうこれは今回のセミナーの主題ではありませんのでサラッと通っちゃいますけども、節税策を国税側が封じたかったら簡単です。 法律を改正するか通達を制定するかです。

また、消費税の金地金の消費税還付スキーム、知らない人もいるかもしれないけど金地金を売買して云々かんぬんってやつも来年の税制改正で、今年の12月に発表される大綱で、また乗りそうな感じになってきましたけど、消費税の還付も昔々は自動販売機を置くだけで、課税売上数千円だけ立てて、消費税還付ができたんですけど、それをまた閉じられて、次また閉じられて、次また金地金が閉じられると思われるんですが、消費税還付のように法律を改正する。

もしくは今年のバレンタインデーショックって呼ばれているみたいに、節税保険をパブコメをやって通達により改正する、それによって節税策を封じる、これは一番真っ当な方法です。

国税からすると一番真っ当な方法ですね。 こんなものは私の中にあまり興味がないです。




【節税策の否認根拠】②行為計算否認 総則6項 = 国税による引き直し計算


久保: 次ですね、現実的に考えなきゃならない、税務調査で考えなきゃならないのは次からです。 では、一番リスクとして高いというふうに思われるのは、発生確率の話してないですよ、リスクとして高いと思われるのは、行為計算否認か財産評価基本通達の総則6項、つまり国税による引き直し計算。 だからですね、例えば昨日もちょっと話出てたんですけど、こういう節税スキームを考えてですね、節税スキームじゃないですよ、租税回避スキームなんですよその話は。

ちなみにですね、行為計算否認って適用されますか? 聞かれるのが一番難しい質問。 知らんがなとしか本当は言えないんだけど。

実はですね、行為計算否認の話を昨日もちょっと歩きながらしてたんですけど、行為計算否認って適用されると思います? って聞かれた割にはですね、その税理士さん、行為計算否認のこと何も解っとらんのですよ。 皆さん行為計算否認食らったことある人っています?この中で。 いらっしゃらない、普通にいらっしゃらないと思うんですよね。 行為計算否認っていちいち勉強もしないと思うんですよね。 法人税法の132条読んだことのない人の方が多いと思うんですよね。 所得税法の157条いちいち読む人っていないと思うんですよね。 なので行為計算否認って何なの?とか、総則6項と呼ばれているもの、財産評価基本通達の総則6項と呼ばれているものの発動基準であるとか、そういったところをまず解説をしたいと思います。





久保: めっちゃ細かくてすいません。 132条、法人税法の132条の第1項をコピぺかけてるだけです。 ギリ見えますね。 別に読まないですけど、132条にはいくつかぱっと読んでいただいても、後ろの方、ギリ見えますか?

いくつか、ちょっと注意点があるんですけど、行為計算否認っていうのはまず前提条件が更正または決定をする場合において、という法律なので、修正申告という概念はありません。 調査官から、いやこれ行為計算否認なんですよ、そうなんですか、修正申告申請してください、なんでやねんって話。 税務署が処分する場合において初めて適用できる法律だっていうことになりますので、そこの違いされている方が多いので気をつけてください、がまず一つ。

ここの赤字で書かせていただいてますけれども、法人税の負担を不当に減少させる結果になるのであれば、行為計算否認を発動しますよっていうのが、法律要件がただこれだけ。 不当に減少させる、不当にというのは多額にとは違います。 法律では多額にとは書いてないので、不当に減少させるというふうに書かれていますので、法律上はこうだということですね。 これだけ読んでもそんな分かる訳ないという話なんですが。





久保: もうちょっと、法人税法の132条しか持ってきてないです。 これは所得税法の157条と相続税法の61条なんていうのを持ってきても、別にこれ出してもあんまり意味がないので。

行為計算否認の大前提をお話しますけども、行為計算否認っていうのは、法人税法にも規定があって、所得税法にも規定があって、相続税法にも規定があるんです。 この三つが絡まった場合に行為計算否認になる、三つとも絡まなくていいですよ。

例えばですけどさっき言ったみたいに、所得税を不当に減少させようと思って、不動産所得の話を先ほどしましたけども、所得税を不当に減少させようと思って法人税を増やした。 例えばですけど、所得税は500万円下がった、だけども法人税が100万円上がった、合計かけると400万円減になっている、これを不当に減少させると言ってます。

いいです? ですから逆の言い方をするとですね、これも勘違いされている方が多いんですが、消費税法には行為計算否認という規定がないんですよ。 分かります? なぜありえないかが分かります? 寄せることができないからなんですけど。 例えば相続税を下げるために、所得税を増やすか、法人税を増やすことってもちろんできます。 つまりトータルの税目で考えると、不当に税額が減少している場合ですね。

消費税の場合はそういう概念がありませんので、制度の濫用という考え方ももちろんあるんですけども、ありませんので、法人税と所得税と相続税、つまり先ほど言った節税の基本的なやり方の一つというのは、税率の低い方に寄せるっていう概念が当然ありますので、そういった意味で言うとどっかの税目に寄せるっていうところが、行為計算否認の対象になる、というふうに全体を理解してください。

その上でまだお話しますけども。





久保: 例えばです、これもちょっと字が小さくて申し訳ないんですけど、ここまでくるとね、もうもはや男前ですよ。 この租税回避行動をできる人はもう男前です。 一番有名な相続税法の行為計算否認のパターンですけども、さすが大阪です。

大阪地裁、平成12年5月12日の一番有名な、おそらく、行為計算否認の発動だと思うんですけど、相続人がこれ結局この後に亡くなられているわけなんですが、相続人が法人を設立し、被相続人、個人の方と契約を締結したわけです。 どういう契約かっていうと簡単に言うと、この被相続人の方、結果的には亡くなられてるわけなんですが、被相続人の方は、不動産持ちってことですよ。

で、やったのは何かっていうと、被相続人所有の土地についてですね、更地なんですけども、駐車場を作るんだ、駐車場の事業をするんだということで、法人と個人、被相続人の個人が契約をしまして、年額の地代がなんと3,684万円。存続期間を60年とする地上権を設定したと、いうことをやったわけです。 ちょっと言い方失礼ですけど、死ぬ間際のお父さんに土地持ちのお父さんに、相続人が法人を設立し、もうちょっとで死ぬだろうし、でも今死なれたら相続税大変と、不動産取り上げられたくないやと、まさか物納なんて絶対やらないからねと。

ということでやったことが、法人を設立して地上権を設定し、莫大な土地代を払う、ということやったわけです。 もちろんこの設立した法人はド赤字ですよ、当たり前ですけど。ていうのをやって何をやったかっていうと、地上権割合90%を相続税の申告で控除をして、その申告をしたと。

出たよ節税、んなわけねだろうと。 こういうことで総則6項が発動されまして、更地価格の80%で認定課税を受けたと、いうようなものがあります。

分かります?つまりこれって、相続税だけを圧縮かけてるわけじゃなくて法人をまた活用して、この場合は法人税に寄せたわけでも何でもないですけど、法人を活用して、早い話同族会社を活用して、相続税を無理やりでも圧縮するっていうのが、これは租税回避行為なわけです。





久保: ちょっと先に、総則6項の話に移りたいと思いますけど、総則6項ってことは相続税の引き直し、評価の引き直し計算なんですけど。 資産税審理研修資料東京国税局のものになりますけど、この資料自体は膨大なので、T A I N Zで見ていただければ、加入されている方は全員見れますけども、見ていただければと思います。

国税の内部資料というのはですね、特に審理系の研修資料っていうのは、めちゃ面白いです読んでると。 こういう基準なんだっていうのがよく載ってるんですけど、これ結構平成28年なのでかなり新しい方かなあと思いますけど、総則6項の適用基準というものがこの研修資料の中に載ってました。





久保: 4つのどれかという話ですけれども、総則6項、ごめんなさい評基通というのはもうこのままコピぺかけちゃってるんですけど、財産評価基本通達のことですけど、評基通に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如しているような場合、総則6項を発動するかもねという話です。

二つ目、評基通に定められた評価方法の他に、他にです、他の合理的な評価方法が存在するのであれば、通達を無理やり適用をしなくてもいいよという話ですね。
三つ目、通達に定められた評価方法による評価額と、他の評価方法との評価額の間に著しい乖離が存在すること、もうめちゃめちゃ漠然としてるでしょこれ、全ての話が。
四つ目、上記③の著しい乖離が生じたことについて、納税者側の行為が、わざとやったんだ、複雑な取引をやったんだというような行為が介在していること。
ということで、この四つのどれか、実際には③と④がパックになってるんですけれども、に該当すれば、総則6項が適用すると。 繰り返しますけど、漠然としてるでしょう? 分岐はどこやねんって話なんですが、もうちょっと行為計算否認の話を進めたいと思いますね。