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質問・回答一覧
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲はA社に勤務。2024.6.1現在、扶養控除申告書提出している正社員・甲は2024.7.1に海外赴任 3年の任期・2024.7.1以降は海外の勤務地に対する給与としてA社から甲に給与支払い・甲には配偶者乙がおり、B社に勤務している。乙は国内に居住し続ける。 2024.7.1時点での年収は100万円・乙の2024.12末現在における年収見込み額は200万円【質  問】【所得税関係】・甲のA社における年末調整 甲の出国時までに甲の出国時の現況により 出国時迄に年末調整を行うが、配偶者控除の適用に際しては 出国時の現況により判定するので、乙を控除対象配偶者として 年末調整計算するという処理でよいかどうか・甲の出国時迄に行うA社での年末調整において、乙を定額減税の対象として カウントするものと考えているがその理解でよいか・乙のB社における2024末年末調整において、乙自身に定額減税を 適用することとしてよいか (甲の配偶者としての甲出国時におけるA社での年末調整における  定額減税カウントと、乙本人の2024年末時点での本人定額減税カウントが  二重になっているように見えるが問題ないか)【国際税務関係】・出国後は甲は非居住者となり、海外勤務分のA社からの給与については A社での源泉徴収は要しないという理解でよいかどうぞ宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年6月17日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人で居住者A②2018年にドル建て一時払い終身保険に5,000,000円を支払い加入し、 2024年に目標額6,500,000円に達したため、円建終身保険へ移行しました。③契約関係は契約者A、被保険者Aとなっております。④保険会社代理店の説明では解約はせずに終身保険は継続しているとのことでした。⑤円建終身保険への移行について保険会社から移行判定結果として 以下の内容が書面で明示されておりました。判定日5月15日、解約返戻金43,112ドル、円建終身保険移行額(解約返戻金の円換算額) 6,509,912円※金額等は実際とは少し変えてあります。【質  問】①移行時に一時所得とならないかどうか ドル建て終身保険を解約しないで円建て終身保険に移行した場合に、 契約は解約をせず一時金を受け取っていないので一時所得とはならないと 判断してよいでしょうか。 それとも、移行日に解約返戻金の金額が明示されているため、 移行日にいったんドル建て終身保険を解約したものとみなして 一時所得として課税され、その解約返戻金の円換算額で改めて 円建て終身保険に加入したとみなすということにはならないでしょうか。②為替差益の雑所得としての課税されるのかどうか 円建終身保険への移行時に一時所得として課税されない場合に、 円建終身保険への移行時に発生している為替差益(以下「当該為替差損益」という)は 雑所得として課税されないままとなりますが、最終的に円建終身保険を 解約した時に当該為替差益も一時所得に含めて課税されると理解してよいでしょうか。 それとも、円建終身保険への移行時に当該為替差損益は確定しているので、 当該移行時の年において雑所得として認識して課税されるのでしょうか。 また、雑所得として課税される場合の計算方法は総平均法に 準ずる方法により計算することになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法34条 所令183条の2、所得税基本通達34-1、所得税法施行令第118条第1項
2024年6月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ECサイトを運営している個人事業主Aは、当該ECサイトを売却しました。 当該ECサイトは、ホームページ作成ツールを使って自身で作成したものです。 なお作成時から売却時までの期間は5年以内となります。 【質  問】 前提条件において、通常ですと売却益は短期譲渡所得(総合課税)に 分類されるかと思います。 タックスアンサーによれば自身で著作した著作権の売却であれば、 取得から売却まで5年以内であっても、長期譲渡所得として 取り扱うことができるとの記載があります。 この場合自作したECサイトの売却は、当該規定を適用して、 長期譲渡所得として取り扱うことは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
2024年6月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】京染加工販売を行う会社であるが、5年以上休業状態にある。株主は社長(被相続人)1500株と役員(妻)1500株だけである。【質  問】社長が死んだとき遺産分割は行わず、法人税別表2には以後10年間死んだ社長の名で1500株計上されている。すなわち、法定相続人3人(配偶者、長男、長女)の共有状態が10年間続いていた。相続対策で、この際遺産分割をして先代社長の1500株すべて後継者である長男に相続させようとしているが、長男は母と長女から贈与を受けたとみなされるのか。【参考条文・通達・URL等】土地を京都市内に保有し、その相続税評価額が約1億6千万円。他に資産はない。死亡は約10年前である。
2024年6月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業・建設国保(保険料は全額自己負担)に加入。・従業員の建設国保保険料は、給与から天引きして事業主がまとめて組合へ支払う。・年金は国民年金を各従業員が、納付書や口座振替にて支払う。【質  問】給与所得の源泉徴収税額を計算する際は、建設国保の保険料も社会保険料控除として差引いて、源泉徴収税額を求めていいのでしょうか。それとも、毎月の給与計算では建設国保の保険料は控除せずに源泉徴収税額を求め、国民年金と同様に年末調整で社会保険料控除として計算するのでしょうか。全額自己負担の社会保険料であっても会社が支払って、給与から天引きされるようにすれば、源泉徴収税額の計算に影響が及ぶのか疑問に思った次第です。質問は以上になります。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第188条情報提供 TKC税務研究所【国民健康保険料及び国民年金保険料の半額を法人が負担した場合の取扱い】
2024年6月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が借地権を所有しており、その上にビルを建てています。入居者は居住用ではなく事業用(某銀行の支店になります)として使っています。借地権と上物を一緒に譲渡した場合についてお伺いいたします。底地所有者は第三者(お寺)です。個人は簡易課税を選択しています。数年前から不動産賃貸業以外は行っていません。買手は決まっていません。【質  問】借地権と上物をまとめて譲渡対価総額が決定された場合、何等かの根拠をもって借地権に対する譲渡対価と上物に対する譲渡対価を割り振るかと思います。割り振り後の譲渡対価のうち、借地権部分は消費税が非課税、上物部分は簡易課税4種、という理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法2、4、6、消法別表第2一消基通13-2-8の3
2024年6月17日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和5年8月 被相続人死亡 相続人は1人。 相続人は認知症がひどく、事実上法律行為を行えない状況が以前から続いていた。 相続発生後、相続手続等に必要になるため成年後見の申し立てを令和5年中に行い、 令和6年3月に相続人は成年被後見人となった。 相続人は被相続人から賃貸不動産を相続しており、令和5年分および令和6年分以降の 所得税の確定申告が必要となる。 【質  問】 所得税の障害者控除の適用を受けられる要件の1つとして ●精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 というものがあり、下記URLの文書回答事例では、成年被後見人は 「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」ため特別障害者に 該当するとされています。 今回の相続人は、令和6年3月以前は成年被後見人となっておりませんが、 「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」状態でした。 そのため、文言通りに解釈すれば、成年被後見人となっていなくとも 障害者控除を適用できるようにも読めます。 この場合、 (1)令和5年分の相続人の所得税確定申告においては、下記のうちどのような判断をすればよいでしょうか。 ア)令和5年の年末時点で成年被後見人とはなっていなかったため、障害者控除は適用できない イ)令和5年の年末時点で成年被後見人となっていないが、   「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」状態だったため、障害者控除は適用できる ウ)令和5年の年末時点で成年被後見人となっていないが、   成年被後見人の申し立て手続き中だったため、障害者控除は適用できる エ)その他 (2)令和6年分以降の所得税確定申告については、令和6年3月に相続人は    成年被後見人となっていることから、障害者控除の適用を受けられるという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/120831/01.htm#besshi2
2024年6月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 申告期限までに小規模企業共済の解約が間に合わない 【質  問】 相続人の相談が遅かったため、申告期限までに小規模企業共済の解約及び死亡共済金の支給がまにあいません。 この場合、死亡退職金の非課税枠は支給予定額及び受取人を指定すれば使えますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
2024年6月17日
法人税・所得税・国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種 海運業 日本で雇用したベトナム人の使用人兼務役員が、 ベトナムの駐在員事務所で勤務するため出国し、1年以上経過しました。 一年経った時点で、日本での給与課税は役員報酬のみとなります。 ベトナムでの給与負担の原資は日本本社になります。 ベトナムでの給与にかかる社会保険料、源泉税はベトナムで納付します。 【質  問】 ①ベトナムの給与計算の差し引き支給額を、ベトナム駐在員事務所の口座 または使用人兼務役員のベトナムの銀行の口座に入金せず、過去から 使用しているベトナム人の日本の銀行口座に円で入金した場合、 問題が生じますでしょうか? ②①のような支払いをした場合に、相手国での源泉税に税率等の 影響が出ますでしょうか?(みなし国内払い?等) ③他に気を付ける点をご指摘いただけると幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 http://sing-tag.jp/jouyaku/Vetnam.pdf
2024年6月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲は個人事業主として農業(米等の農作物の生産)を営んでいた。・甲の息子乙(甲と生計を一にしている)は、 令和6年3月に農業経営改善計画の認定を受け認定農業者となった。・当該計画において乙は、乙を代表者、甲および甲の妻(乙の母)を 専従者として経営を行っていくこととしている。・これにより甲は乙へ事業を承継したこととなると考え、 甲の廃業届および乙の開業届等を税務署へ提出した。・令和6年度において、甲は消費税の課税事業者(簡易課税選択)である。甲から乙への財産の承継方法については以下のとおり。・土地および事業用建物→ 甲名義のまま使用貸借により乙が使用。・不動産以外の農業用財産→ 所轄税務署へ「不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の届出書」を提出し、  乙が使用貸借により使用。・棚卸資産→ 無償により承継。【質  問】1.上記承継資産のうち、甲の廃業年における消費税のみなし譲渡の対象となる資産は、以下の考え方で良いでしょうか?【みなし譲渡の対象となる資産】・不動産以外の農業用財産および棚卸資産。このうち「不動産以外の農業用財産」については、「贈与を留保する旨の届出書」を提出するため所有権は甲のままですが、みなし譲渡に規定される家事消費等(甲と生計を一にする親族(乙)が使用する)に該当し、課税資産の譲渡として計算する必要があるかと考えています。2.上記前提の場合、事業用建物についてはどのような取り扱いになりますでしょうか?所有権は移転しておらず甲名義のままでも、「不動産以外の農業用財産」と同様に課税資産の譲渡として認識する必要がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法4、28消基通5-3-1
2024年6月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 国内法人Aは役員用の社宅として居住用賃貸マンションを 法人名義で契約しており、賃料の50%を役員負担分として、 役員報酬の支払いから天引きしております。 【質  問】 ①役員報酬より天引きする役員負担分賃料については、 法人側での消費税区分としては、一般的に勘定科目雑収入として 処理すると思われますが、消費税区分としては非課税売上、対象外、 非課税仕入のマイナスのいずれで処理するのが適切でしょうか。 ②役員個人負担の賃料計算の対象とするものは、賃料および 共益費を対象としております。その他町内会費、火災保険料、 緊急時の電話対応サービス、保証委託料、駐車場代等の費用 についてはどのような基準で、役員個人負担賃料計算の対象とするか、 全額法人負担とするか分類すればよろしいでしょうか。 可能な限り全額法人にて負担させたいと考えております。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2024年6月14日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】公益法人Aは、今までは、所有する建物はなく、賃貸でしたが、今回、A所有の建物を取得しました。新しく所有する建物は、メインとしては、本来の事業に使用するものであり、収益事業専用の部分はなく、外部貸付け等もないため、特別会計(収益事業会計)ではなく、本会計に計上されます。Aが所属する団体の会計処理によりますと、本会計に計上した資産は減価償却を行わないルールがあるとのことで、本会計において、減価償却費の計上はされません。法人税の申告にあたっては、本会計の中にも収益事業の収入が含まれるため、本会計のうち、収益事業に計上すべき収益、費用の額を集計し、特別会計(収益事業のみ)と合算した法人税用の損益計算書を作成しています。【質  問】収益事業会計に帰属させない場合でも、同じ建物内で収益事業に関する事業も行っているため、収益事業に対応するものとして合理的な基準によって、減価償却費として損金の額に計上できると考えています。(法基通15-2-1(注))建物を資産計上している本会計においては、減価償却費を計上していておらず、取得価額のままになりますが、法人税申告用の損益計算書において、償却費(合理的に按分したあとの額)として計上している場合、損金の額として認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通15-2-1(注)
2024年6月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先:A社(ソフトウェア開発会社) 取引相手:B社(ソフトウェア開発会社) ・A社とB社でOEM契約を締結した。(契約期間3年、自動更新あり) ・B社製品をベースにカスタマイズを行い、A社製品として販売するOEM契約 ・A社から顧客に販売するときの販売形態は、サブスクモデル(ライセンスを付与する)。  ライセンス数に応じてA社はB社に許諾料を支払う。 ・上記「B社製品をベースにカスタマイズ」のために、  A社からB社にシステム開発を発注。(システム開発委託契約を締結) ・追加開発したシステムの著作権は共有であるものの、  ベースのB社製品部分はB社に著作権は帰属するため、  OEM契約が終われば、当該システムは使用できなくなる ・当該カスタマイズ費用の金額は50百万円 ・監査法人より、上記のシステム開発委託契約に係る費用については、  OEM契約期間に応じて費用化(外注費で計上)していくのが妥当という意見があった。 ・外部から買ったソフトウェアの場合、基本的に使用期限がないのが通常だが、  今回のケースは追加開発部分がOEM契約と密接に関連するもので、  OEM契約が終了すると追加開発部分も使えなくなる事情があることを  重視しているとのこと。 【質  問】 ①当該システム開発費用についてですが、  税務的な処理方法についてご意見をお聞かせください。 私は、下記の処理が税務リスクを避けるために良いと考えていますが、根拠がない状態です。 ・自社利用のソフトウェアとして資産計上し、耐用年数5年で償却 ・OEM契約が終了し、システムが使用できなくなった段階で、除却を行う 監査法人の意見も一定の合理性がありますが、 OEM契約期間は自動更新されるものでありながら、 その期間に合わせて処理することが税務的に認められるものでしょうか。 ②会計と税務を一致させ、OEM契約期間に応じて外注費として 費用計上していた場合で、税務調査でソフトウェアに該当すると 指摘された場合についてご教示ください。 法人税法基本通達7-5-1に外注費は記載されていないため、 損金経理していた金額は0円となり、外注費に計上している全額が 損金不算入となるという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 契約内容は下記サイトのイメージです https://it-chizai.sakura.ne.jp/format/oem.html https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/it/index/oem/ 法人税法基本通達7-5-1 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_05.htm
2024年6月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様下記についてご教示ください。【税目】 相続税【前提】 ■被相続人から相続人へ平成16年に非公開株式を贈与 ■当時の1株の売買取引額(¥580)にて、相続時精算課税制度を  適用し贈与税申告 ■本来、当該非公開株式の1株価額は、配当還元方式での評価で¥50 ■贈与税申告より5年以上経過の為、更生の請求は不可能【質問】 平成16年に申告された相続時精算課税制度を適用した贈与税申告書において 申告金額に誤りがあった場合で、更生の請求が不可能な場合 相続税の計算時、平成16年に申告した金額で申告しなければならないのか 正しい金額(1株50円)で申告可能なのでしょうか。よろしくお願い致します。
2024年6月14日
消費税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.土地の貸主は個人2.土地の借主は法人で自社ビルを建設3.土地に関して使用貸借契約を締結し、無償返還届出書を税務署へ提出済み4.数年後、貸主である個人に相続が発生し、貸主が相続人に変更【質  問】「土地の無償返還に関する届出書」の記載要領等の3において、次の記載があります。「土地の無償返還に関する届出書」の提出後に土地の所有者等に次のような変動が生じた場合は、その旨を借地人等との連名の書面により速やかに届け出て下さい。(1) 合併又は相続等により土地所有者又は借地人に変更があった場合(2)~(4) 省略 そこで質問なのですが、1. 相続が開始した場合に「その旨を借地人等との連名で速やかに届け出る」ことの具体的な手続(ひな型や届出書)は定められているのでしょうか。 その旨を届け出ていない場合は、土地の無償返還に関する届出書の提出の効果に影響が及ぶのでしょうか。2. 上記1の手続として「土地の無償返還届出書」の改めての提出を要する場合、届出書の記載事項にある ①「契約期間」は被相続人と法人が締結した期間と   同じにしなければならないでしょうか。 ② 契約期間の変更が必要ならば締結期間の初日は被相続人の   死亡日翌日でしょうか。遺産分割協議書の記載日でしょうか。【参考条文・通達・URL等】「土地の無償返還に関する届出書」の記載要領等の3
2024年6月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・青色申告法人・ICカードのチャージ代の領収書があり、現金出納帳には、「交通費」と記帳がある。・納税者は、ICカードは事業用の交通費としてしか利用していないとおしゃっている。【質  問】法人の損金とするには、厳密には、ICカードの利用明細も必要であると思いますが、上記記載及び領収書をもって、法人の損金として算入しても実務上問題ないでしょうか?先生のご見解をお聞かせください。私見ですが、過去の税務調査において、上記状態であっても否認されたことがなく、先方の主張も事実に反しているようにも思えないため、税務調査において、損金算入を否定されることは通常ないように思っております。(消費税については、金井先生より、ICカードの利用明細がない状態だと、帳簿の記載がない状態であるため、仕入税額控除できないとのご回答頂いておりますが、法人税法上の損金性まで否定されるのか疑問に思っております。)【参考条文・通達・URL等】法人税法22条法人税法施行規則53条、54条、55条、59条
2024年6月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続人関係:相続人は養子3人のみ(実子無し) ・養子縁組は養子①、養子②、養子③の順番(時系列)で行われた ・養子①は被相続人の甥に該当する ・養子③は養子①の実子に該当する ・養子③は養子①の縁組以前より既に出生していた ・養子③は障害者に該当する ・遺産の課税価格は3億 【質  問】 質問①:タックスアンサーNo4170の1(4)「相続税の総額の計算」について、 下記AかBいずれの計算となるのでしょうか? A:{(3億-基礎控除4200万)÷2分の1(★)×40%-1700万}×2人=6920万 B:{(3億-基礎控除4200万)÷3分の1(★)×30%-700万}×3人=5640万 質問②:タックスアンサーNo4167の障害者控除を受けられる人の (3)「相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること。」 について、養子③は障害者控除を受けられるのでしょうか(民法上の 法定相続人だが税法上は法定相続人とならず適用できないのでしょうか)? 質問③:タックスアンサーNo4157の相続税額の2割加算について養子① および養子③は加算対象となるのでしょうか(養子①は甥には 該当するが養子でもある。養子③は孫ではないが養子①の実子のため 1世代飛ばしにはなる)? 【参考条文・通達・URL等】 No.4170相続人の中に養子がいるとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm No.4167障害者の税額控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm No.4157相続税額の2割加算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
2024年6月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】【前提】・A社は非上場会社かつ事業会社であり、株価評価上の会社規模は大会社・今回、不動産信託受益権100%をA社が18億で購入 ※購入理由は上記信託受益権をを販売している証券会社と、 ビジネス上のつながりを深めていくために購入を決定した。・信託の内容は下記のとおり (受託者)信託銀行 (委託者兼受益者)合同会社B(A社とは資本関係なし) (信託財産)マンション1棟・今回の信託受益権の購入により委託者兼受益者がA社に変更【質  問】【質問】①A社の株式保有特定会社の判定する際に、上記信託受益権は財産評価基本通達188(2)の「株式」に含まれることになりますでしょうか。②上記信託受益権の相続税評価額は、不動産と同じ評価でよいのでしょうか。取得して3年未満は購入時の時価18億円、取得後3年経過後は路線価評価等で評価することが可能となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188(2)
2024年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】清算事業年度中の法人A。30年ほど前にフランチャイズ加盟で開業し、その際の支出金5,000,000円が全く償却せずにBSに残っている。【質  問】税務上の繰延資産(5年償却)に該当するため、清算事業年度であっても損金となるのは5,000千円×清算事業年度の月数/60月の繰入限度額までと認識しています。固定資産であれば未償却残高は除却損として計上できますが、税務上の繰延資産の場合は除却損等として損金に算入できないと考えるのでしょうか。除却損等として損金に算入できない場合、全額償却した時は別表加算となり、会計上(実態BS)の簿価はゼロとなりますが、税務上の簿価は残っているので、この簿価を考慮して残余財産がないと見込まれるかどうかの判定を行うこととなるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】清算事業年度において、実在しない財産や一括償却資産の取扱いはありますが、税務上の繰延資産についてはどう取り扱うのか分からないため質問いたしました。
2024年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・登場人物:「法人A」「法人Aの取締役である個人B」・取締役Bは、法人Aの事業とは別に 個人事業としてアフィリエイトを行っている・法人Aが所有しているインスタグラムのアカウントがある (法人の顧客や見込み客がフォローしている)・BはAのアカウントを利用して 個人事業としてアフィリエイトを行うことを計画・このアフィリエイトのASP(広告仲介サービス提供会社)とはB名義で契約する予定・入金自体はB個人の口座に入り、Bの個人事業として売上にする【質  問】質問・Bはアカウントの使用料などの名目で、 一定の金額をAに払う必要があるか?・Bは払うことを考えているが、税務上の問題はないか?よろしくお願いします【参考条文・通達・URL等】なし
2024年6月13日
法人税・公益法人
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税務相談会のみなさん こんにちは税目)法人税(鎌塚祟文税理士)、公益法人(浦田泉税理士)対象顧客)法人、株式会社前提)・障害児通所支援事業を実施し、県より福祉サービス費を受給(売上です)・毎月、県へ給付申請している・例)3月分の給付申請を4月初めに実施、支給決定は5月20日頃で、5月中に入金、・当初の申請金額と支給決定額が、書類の不備や各子の利用限度額の計算誤りなどでほとんどの場合、 毎月差がでています・その差は翌月以降で訂正申請で認められれば決定・支給になります、稀に減額や不決定もあります(売上にならない)質問)毎月の発生売上や決算月の発生売上、は「申請金額」か「支給決定金額」かどちらが正しいですか申請月で仕事をしていることは事実だが、支給決定されるかは2か月後しか判明しない、お願いします
2024年6月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.母親の相続2.相続人は1名【質  問】 相続人は1名のため遺産分割協議書は作成する必要はないと思います。 この場合遺産分割協議書みたいな何か書類は作成いたしますか。例えば遺産全体確認書とか明細書とか財産リストみたいなものです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】(A社の概要)・不動産賃貸業を目的として23年6月設立・アパート1棟(土地・建物)を23年10月購入(1億とする)・原資は銀行借入(1億とする)・上記アパート1棟の賃貸のみで事業を実施【質  問】(質問1)不動産取得に係る費用(本体以外)としてそれぞれ以下が発生しておりますが、原則としては、それぞれ以下の処理で問題などございませんでしょうか?①固定資産税精算金:取得価額に算入②不動産取得に係る仲介手数料:取得価額に算入③表題登記費用:(取得後の費用として)支払手数料④所有権保存等登記費用:上記③と同じ⑤抵当権設定登記費用:上記③と同じ⑥不動産売買契約書に係る印紙代:租税公課⑦銀行借入に係る融資手数料:支払手数料(質問2)A社は上記アパート1棟の取得が賃貸事業を開始するための前提条件であったため、上記質問1の③-⑦の費用につき、「法人が会社設立後、営業を開始するまでの間、開業準備のために特別に支出した費用」として、開業費として計上することは可能なものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第54条 減価償却資産の取得価額法人税法施行令 第14条 繰延資産の範囲
2024年6月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 1.非上場株式等についての贈与税の納税猶予の適用を受けた法人があります。 2.第一種特例経営承継贈与(父)、第二種特例経営承継贈与(母)から贈与を受けました。 3.今回、父および母が遺言書を作成することになりました。 4.納税猶予を受けた株式については、相続税の申告の際に、  相続財産に持ち戻し、相続の特例をうけるものだと思っています。 【質  問】 今回、父や母が作成する遺言書に、今回納税猶予適用するにあたって すでに贈与した非上場株式等(同族株式)を、再度、遺言書する財産として、 乗せる必要があるのでしょうか?? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm
2024年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社は海外親会社B社の100%子会社  (A社の運営費用はB社が毎月送金負担している) ・A社の代表役員であるCはA社のために補助金情報を  入手し、市区町村が行っている補助金を申請、今回、  無事申請が決定され、補助金がA社に入金。 ・Cと親会社B社との取り決めで補助金相当額の1/3を  補助金申請手数料としてCが受け取ることとなっている。 【質  問】 このCが受け取る補助金申請手数料額は役員Cに対する 経済的利益として役員報酬という取り扱いとなりますでしょうか? (そしてこの場合、臨時給与となりますので損金不算入) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
2024年6月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】遺言作成者(=本人)相続人 姪 (過去にトラブル疎遠)相続財産・預金 1億ほど・株式 2億ほど(時価で2億、含み益あり)・別荘不動産 1,000万ほど(相続税評価額)(含み損あり)・自宅不動産 4,000万ほど(相続税評価額)(含み益あり)【遺言の内容】①相続開始時に有する現金、その他の財産(②自宅不動産を除く)を換価処分し、 そこから債務(債務、葬式費用、下記譲渡所得税など)、換価のための費用、報酬等(遺言執行費用など) を控除した残金を次のように遺贈する。 A大学に1億遺贈 B大学に1億遺贈 C大学に残金を遺贈②自宅不動産は、近所の知人へ(日常生活の世話してもらっている)【質  問】①換価時の譲渡所得税の納税義務者は、 姪という認識で合っていますか。  実質の税負担は、相続財産から払うことになりますが、 姪が確定申告と納税ですよね。②相続税の申告は、近所の知人が行う 相続財産4,000万△基礎控除3,600万=400万 から相続税を計算した申告という認識で良いですか。(③の金額も加味しての計算になると思いますが)③遺言執行費用や換価のための費用は、 相続税の債務には当たらないため相続税が課税されると思いますが、 相続税を負担することになるのは、姪という認識で合っていますか。④近所の知人は、自分の相続した相続財産に対する相続税以外に、 納税リスクをおう可能性はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】通則法5①
2024年6月13日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。不動産所得の所得の計上時期について教えてください。・所得税税目・対象顧客 個人・前提条件 令和3年に相続発生 相続人2名、AB 公正証書遺言と自筆遺言があり、公正証書遺言のあとに自筆遺言を作成 対象資産 賃貸不動産 自筆遺言では賃貸不動産はAが取得 公正証書遺言では賃貸不動産はBが取得 当初は自筆遺言があたらしいため自筆遺言を正としてAが取得、相続税申告。 相続発生の令和3年、令和4年、令和5年まで不動産所得はAが所得税申告 しかし令和6年判決により自筆遺言の無効が確定し公正証書遺言が正となる。・質問(必須) 裁判により自筆遺言の無効の訴えが確定し公正証書遺言が有効となりました。 未分割遺産が分割された場合には、未分割中は相続人の共有。 分割後からは取得者の所得として申告します。  しかし今回のような遺言によりさかのぼって取得者が変わる場合には 令和3年、令和4年、令和5年の申告は、各年度それぞれ申告するのか、 それとも所得税基本通達36-5(2)のように係争等があった場合には、確定した年度の所得として申告するのか。 それとも当初申告者が更正の請求しない限り、申告しなくてもよいルールがあるのか。  もし確定した年の所得とする場合には、 諸経費は令和3年、令和4年、令和5年がつかえるのか。 所得税基本通達37-3の考え方でいけば入れられると考える。 もし各年度で、申告するとなると、 加算税、延滞税など、宥恕規定があるのか。 未分割遺産が分割された場合の取り扱いはしらべればでてくるのですが、 遺言の有効性等により、所有者が変わるケースがわかりません。
2024年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】【概要】・法人の代表取締役が、法人の代表職と並行して、期中に 個人事業主としても開業することとなりました。・代表者としての職務は行うが、今までと比較して職務を 大幅に削ることとなりました。(代表としての職務は行います。)・職務の大幅な減少により役員報酬は半額以下とする株主総会決議を行う予定です。【具体的事項】・3月決算法人・現代表取締役はR6年4月1日就任・当該法人の新規客になる予定であった者と代表取締役個人との間で 新規請負契約を行うことがR6年5月に決まり、6月某日に契約を行う こととなりました。(取引内容が現法人の事業と異なる事業であった)・R6年6月1日より代表取締役は個人事業としての活動を行うため、 代表取締役としての職務内容を大幅に減らし、役員報酬についても 6月から半額以下とするための株主総会を行う予定【質  問】お世話になります。教えてください。①大幅に職務を削ることとなった役員報酬の変更ですが、役員給与の 臨時改定事由に該当するとして定期同額給与と扱ってよいでしょうか。当方は、臨時改定事由にある「役員の職務の重大な変更」に該当するか どうかについて、代表者としての職務は継続して果たすため、 該当しないのではないかと考えています。ご意見お願いいたします。②常勤だったものが、非常勤となった場合ですと、 臨時改定事由に該当しますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】役員給与Q&A
2024年6月12日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。法人成りの際の開業費の売却について教えて下さい。【税目】法人税、所得税【対象顧客】法人、個人【前提条件】個人事業主で3年間ラーメン屋の事業を行い、今年法人成りしました。      FPと相談して、個人事業主の際に計上した「開業費 1,135,000円」を      個人から法人へまるごと売却する形をとっています。      売買契約書を作成しています。      開業費の中には電気代や衣服、食器などが入っていたり、      10万円以上の固定資産と思われるものも、償却されずに      当初の請求額のまま開業費に入っています。【質問】開業費を法人へ売却するということを聞いたことがなく    個人から法人へ売却することの問題点や    これからどのように処理すべきか等について    教えて頂けますと幸いです。    (個人事業主で経費にいれるべきもの、法人に引き継ぐ際の簿価の計算等     正しい内容で修正すべきなのでしょうか。     すでに売買契約書を作成されているので、どのように対応したらいいのか     分からずご相談させていただきました。)よろしくお願い致します。
2024年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①当社は5月末決算。②R6/4にフランチャイズに加盟し、4月付で 1)ブランド使用料(契約書上は商標使用許諾料)100万円 2)教育研修費 150万円 の請求を受け、5月中に支払った。 250万円はともに、契約上いかなる場合にも返還されない。③契約書上の「契約の有効期間」は、「R4/4から1年間とする。 但し期間満了の3か月前までに更新しない旨の通知が無い場合は、 1年間延長され、以下も同様とする。」となっている。④当社(フランチャイジー)の社長によると、 「上記の教育研修150万円に対応する研修は、5月末までに完了している。」とのこと。 契約書上は特に研修期間についての記載はない。⑤上記加盟金(一時金)とは別に、R4/4より毎月、 ロイヤリティ(契約書上は、商標等の使用対価等10万円、広告制作分担費3万円)を支払う。【質  問】(1)フランチャイズ加盟金の内、ブランド使用料100万円は、は20万円以上であり、 契約も1年なので、「支出の効果が1年以上に及ぶもの」として、 税法上の繰延資産に該当すると思います。 当期R6/5期は、100万円×2/12=16万円が損金となると思うのですが、いかでしょうか? 前払費用とは異なるので、「1年以内の短期前払費用の特例」の適用は不可と考えています。(2)教育研修費150万円は、既に5月までに対価となる研修が終わっていれば、 R6/5期に全額損金とできると思うのですが、いかがでしょうか? それとも、上記(1)と同じ「支出の効果が1年以上に及ぶもの」と考え、償却計算すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁・質疑応答事例「ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金」
2024年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・製造業である法人が3Dスキャナ型3次元測定機及び工業用の測定顕微鏡を購入した ・中小企業投資促進税制の適用を検討している(金額基準は満たしている)。 ・当該資産が工具に該当することが必要ですが、耐用年数表の「工具-測定機器」なのか  「器具備品-測定機器」なのか判断に迷っております。 【質  問】 耐用年数通達2-6-1によると、測定工具とは「主として生産工程(製品の検査等を含む。)で 使用する可搬式のものをいう」ということから、前提記載の資産はともに製造工程の中で 使用されるもののため、器具備品の測定機器ではなく工具に該当すると考えております。 ただ、今回の特例に直接関係ないのですが、会社が取得していた工業会等の 証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書)の ”減価償却資産の種類”には両資産ともに器具備品との記載がされていました。 当該資産種類の欄は、設備メーカー等が記入する箇所になっており、 どのような判断過程で区分しているかは不明です。 耐用年数表に基づいて自ら判断した税務上の資産区分と不一致でも問題ないのでしょうか?? つまり、設備メーカーは器具備品として記載しているが、 税務申告上は工具として判断して投資促進税制の対象として申告を行うことは問題ありますでしょうか? 投資促進税制には直接関係のない証明書記載内容の論点ではありますが、ご教示頂けましたら幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 ■TKC 税務Q&A 測定工具(工具)と測定機器(器具及び備品)との資産区分について ■税務大学校論叢第93号 平成30年6月 減価償却資産における「機械及び装置」と 「器具及び備品」の区分について https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/93/01/01.pdf ■耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-6-1 測定工具及び検査工具 ■工業会等による証明書等の様式 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai/yoshiki_kisai.pdf
2024年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さま いつもありがとうございます【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】飲食業 A社、B社 それぞれで経営しています(ともに100%甲出資 役員も甲のみ)今回、A社の飲食店を閉店することになり、事業収入がなくなりますA社は多額の繰越欠損金を有しています (B社は欠損金なし)そこでB社の営む飲食店の事業をA社に事業譲渡して A社において業務を存続、B社を休眠会社にしたいとのことですこの場合、やはり租税回避にあたるでしょうか その場合は事業譲渡自体が認められないということになるでしょうか私見で結構ですのでご意見いただければ幸いです。【条文】法人税法 第57条の2特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日の属する事業年度において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額又は評価損資産を有するものが、当該支配日以後5年を経過した日の前日までに次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第1項の規定は、適用しない。一 当該欠損等法人が当該支配日の直前において事業を営んでいない場合において、当該支配日以後に事業を開始すること二 当該欠損等法人が当該支配日の直前において営む事業の全てを当該支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該支配日の直前における事業規模()のおおむね5倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れを行うこと。三 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるものを取得している場合において、当該欠損等法人が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うこと。四 第1号若しくは第2号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は当該欠損等法人の残余財産が確定すること。五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該支配日の直前の役員の全てが退任をし、かつ、当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業の事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超えることとなること六 前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由
2024年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①砂の採取業山、畑などを地権者より購入して、砂を販売している採取後の山、畑について、貸借対照表の資産の部にかなりの金額が計上されている【質  問】砂採取終了後の山、畑などを、地権者に返却する場合の税務処理①前税理士(死去) 土地返却同意書を結び、返却し、 雑損失/土地経理処理している②地権者側に相続があった場合、「土地返却同意書」は有効か? 交渉相手が誰か特定できない③贈与契約書とすると、地権者が一時所得となり申告必要か④売買契約書を結び、1円とする。登記費用、法面費用などは当社負担。 土地売却損計上、売却諸経費は損金経理a 採取開始時  売買契約  土地(山林)/預金  100,000    本登記  土地(畑)/ 預金  100,000    仮登記  砂(原材料)/預金  500,000b 採取終了  資産  土地(山林)  100,000  資産  土地(畑)   100,000  材料費/原材料     500,000現在 資産勘定に、かなりの採取後の山林や畑が、計上されている。実質価値がほとんどないものなので、山林については返却に同意してもらえれれば、雑損失1円で売却として  売却損などを、計上することは、可能でしょうか畑については、仮登記なので、仮登記をはずして、雑損失として100,000計上する【参考条文・通達・URL等】特にありません
2024年6月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】  個人:インボイス登録事業者(個人事業は医業)  法人;上記個人の同族会社(宅建業者ではない)  対象物件は現在個人が居住している自宅土地建物  不動産売買契約書内において売手の登録番号を記載予定。  建物の税抜き対価は1,000万円未満  購入後、個人へ社宅として貸付 【質  問】  上記前提の場合にて、個人の自宅土地建物の売却については 消費税は課税されるのでしょうか?  私の考えとしては、消費税の課税要件である、『事業として』に 該当しないため、消費税は課税対象外に該当する、ということで問題ないでしょうか?  一方で法人側は、不動産の売手である個人がインボイス登録事業者で あることから、建物部分に対しては免税事業者からの仕入れに該当せず、 消費税の仕入れ税額控除が全額可能ではないか、とも考えております。  (居住用賃貸建物にも非該当)   ※厳密には当該仕入れは非課税売上対応仕入れに該当するため、 全額、というわけではないかと思いますが、ここでは割愛します。  こちらの認識はいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 消法2 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
2024年6月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産所得がある青色申告の個人事業主です。令和6年に浜松市の収用があり、本人所有の土地を1億円で買い取る契約をして、4分の1すでに入金しています。(契約書あります)【質  問】GW中にその方が亡くなりました。収用代金の4分の3はまだ未入金となります。収用の5000万円控除をつかって令和6年の確定申告を行うつもりでした。私自身も市の担当者も5000万円控除の要件は満たしていると認識しています。ただ代金の4分の3が未入金で令和6年中には全額入金はありますが本人が亡くなっている。こうした場合でも5000万円控除が可能か?あと準確定申告は、自己の土地が収用なったということで全額入金があったものとして申告可能か?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法33の4
2024年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様下記についてご教示ください。【税目】 相続税【前提】 ・建物を法人、土地を個人が所有 ・法人代表者:土地所有者個人の長男の配偶者  法人株主 :土地所有者個人の長男(100%) ・建物は賃貸アパート・テナント事務所(法人が第3者に賃貸中) ・法人から個人へ固定資産税の2~3倍程度の地代の支払いあり ・権利金の収受なし ・「土地の無償返還に関する届出書」現時点では未提出 ・土地所有者個人相続発生【質問】 ・相続税の当該土地評価   自用地評価×80%として評価可能か   「土地の無償返還に関する届出書」を提出していない為   減額は不可能でしょうか。 ・小規模宅地等の特例は適用可能出来ると考えてよろしいでしょうか。以上、宜しくお願い致します。
2024年6月11日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・設立1期目の会社でまだ事業年度中途(決算月は6月)です。・会社は小会社・当該会社の元役員である株主Cが当期中に自社又は 現役員である株主(AとB)に株を売却株主構成は、A…34株B…33株C…33株※上記に親族関係等はありません。【質  問】Q.1株式の評価方法についてCは同族株主で、一般の評価会社の場合は、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式か純資産価額方式の選択かと思いますが、特定の評価会社のため、評価方法は、純資産価額方式のみという認識で合っていますか?また、議決権割合が50%以下のため、純資産価額方式は20%の評価減ができるという認識で合っていますか?Q.2取得価額等で買取り、低額譲渡に該当する場合の課税関係について【個人法人間売買】法人(買取側):受贈益課税個人(売却側):みなし譲渡(所得税法59条①二)、みなし配当課税個人(他の株主):みなし贈与(相続税法基本通達9-2)同族会社にあたるため、株主AとBはCから贈与によって取得したものとみなされるという認識で良いですか?【個人間売買】個人(買取側):みなし贈与(相続税法第7条)個人(売却側):個人間の譲渡のため、みなし譲渡の適用はなし。課税関係は上記の通りで問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・所得税法59条①二・相続税法第7条・相続税法基本通達9-2
2024年6月11日
法人税・消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】登場人物・韓国企業A社(非上場会社)・日本企業B社(非上場会社)・B社の株主は個人Cが100%所有・個人開業税理士事務所D取引内容・A社が個人CからB社株式を100%買い取り・買い取る前段階で、税理士DがB社の税務デューデリジェンスを手掛けてA社に報告し、 またA社からの日本の税制等について相談対応した。・D事務所からA社への請求内容は以下のとおり。①税務デューデリジェンスの報酬 ※日本のB社に出向いてインタビューや資料を閲覧し、  成果物としてPDFのレポートを電子メールでA社に送信し、  WebMtgで韓国在住のA社メンバーに説明(1回)及び  来日したA社メンバーにも日本で説明(1回)②日本の税制に基づく税務相談 ※電子メールで質問回答し、必要あればWebMtgで  韓国在住のA社メンバーに説明し、必要あればWebMtgで  韓国在住のA社メンバーに説明(1回)及び来日したA社メンバーにも日本で説明(1回)【質  問】上記前提に記載した①・②それぞれについて、以下の質問にご回答頂けないでしょうか。質問1源泉所得税の取扱いについてご教示願います。(所得の源泉は日本に有るように思い、したがって源泉所得税は不要と考えますが、いかがでしょうか?もし源泉所得税の控除が必要な場合、租税条約で源泉所得税が免税ないし軽減されうるのでしょうか?)質問2消費税の課税区分についてご教示願います。(上記質問1のとおり、日本に所得の源泉があるように考えているところですが、そして作業自体は100%日本で行いますが、それでもこの売上は役務の提供ということで輸出免税売上と考えるべきでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年6月11日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aの死亡に伴い、「配偶者B 及び長女C」グループと「長男D及び次男E並びに三男F」グループの間で遺産分割に関する調停がおきました。当該調停を通した総財産の確認作業の中で、AがCの子供(Aの孫F)に3億6000万円の贈与(申告済み)があることが発覚しました。遺産が未だ分割しない段階で、当該贈与を不正行為(故意に相続財産を減少させ、長男D等のグループの相続財産を減少させようとした。)であるという訴訟も起きました。遺産分割に関する調停は継続中ですが、不正行為訴訟のみ、先に判決がおりました。Aが、重度の認知症であったことが認められて、当該贈与は、不法行為となりました。不正行為である贈与3億6000万円の法定相続分である4,500万円が、共同不法行為による損害賠償請求権に基づく賠償金としてD、E、Fに支払われました。また、遅延損害金450万円もあわせて支払われました。その後、継続中の遺産分割調停の中で降って湧いたように、Aの遺言書が発見されました。その遺言書には、すべての財産を配偶者Bに相続させる旨の記載がありました。当該遺言書が、本物であることで、調停はまとまり、D、E、Fは遺留分である1/16を相続することになりました。1/16の財産額は、2,250万円です。調停調書には、「D、E、Fは1/16を取得する」、そして、「1/16ずつの取得分については既に弁済を受けている」と記載されています。遺産分割におけるD、E、Fの分割額は2,250万円であるのに対し、既に4,500万円プラス450万円の遅延損害金を受けています。弁護士からは、損害賠償金等と遺産分割により取得した相続財産との差額については、不法行為贈与の判決は、遺言書が発見される前で先に結審されたものであり、「既判力」が生じているから、返金の必要はない旨の説明を受けています。【質  問】1.遺産分割で確定した財産である2,250万円、損害金と遺産分割で確定した財産との差額2,250万円、 遅延損害金450万円はどのように取り扱うべきでしょうか? 相続財産はどれで、所得税の対象となる所得はどれでしょうか?2.所得税の対象となる場合は、権利の侵害についても 身体等の損害賠償として非課税扱いは可能でしょうか?3.所得税の雑所得となるならば、雑所得の計算上控除する必要経費として 弁護士費用をどこまで算入できるものでしょうか?すべての訴訟費用を合算すると、 各人2,250万円プラス450万円を大幅に上回ります。(同族会社であったこと、期間も長くかかったことから)すべての調停や訴訟を通して、不正行為が発見され、損害賠償をうけることができました。【参考条文・通達・URL等】所法9、所令30、94
2024年6月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】個人大家が賃貸アパートの玄関集合機とインターホン取替をしたとします。取替部品がなく、全戸のインターホンを取替しないといけなくなった。見積書より1.集合玄関機用パネル 1台 52,5002.カメラ付集合玄関機 1台 242,5003.制御装置      1台 32,5004.住戸アダプター   14台 65,8005.玄関子機      14台 98,0006.モニター付親機  14台 518,0007.リニューアル用プレート 14台98,0008.機器取付工事費  1式 380,0009.機器調整試験費  1式 150,00010.雑材・消耗品費  1式 150,00011.運搬経費     1式 250,00012.諸費用(処分費) 1式50,000値引き         △5,481消費税        208,181合計見積もり税込み 2,290,000円   【質  問】インターホンは消耗品費、修繕費、器具備品6年のどれに該当しますでしょうか?下記のように親機・子機・共通費と区分し、共通費を親機と子機に配分して判定したらいいでしょうか?1.集合玄関機用パネル 1台 52,5002.カメラ付集合玄関機 1台 242,5003.制御装置      1台 32,500親機本体 327,5004.住戸アダプター   14台 65,8005.玄関子機      14台 98,0006.モニター付親機  14台 518,0007.リニューアル用プレート 14台98,000子機14台 779,8008.機器取付工事費  1式 380,0009.機器調整試験費  1式 150,00010.雑材・消耗品費  1式 150,00011.運搬経費     1式 250,00012.諸費用(処分費) 1式50,000値引き         △5,481消費税        208,181共通費 1,182,700親機へ配分 1,182,700*327,500/(327,500+779,800)=349,800子機へ配分 1,182,700*779,800/(327,500+779,800)=832,900親機1台 本体327,500+配分より349,800=677,300円で30万円超で器具備品6年子機14台 本体779,800+配分より832,900=1,612,700円 1台当たり1,612,700÷14台=115,192円となり、30万円未満で少額資産処理または一括償却資産として処理
2024年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん。下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】① 持分ありの医療法人の出資者である者が、亡くなりました相続税の申告をするために、出資持分の評価をしようとしています② 医療法人の資産には、理事2人の保険積立金が計上されております。一時払い終身保険【質  問】①直近の決算書3月31日を参考に、出資金の評価をしよとしています②保険積立金については、解約返戻金の金額をお知らせくださるように、 保険会社に依頼するところです③ここで、解約返戻金の金額は、決算期末日3月31日か 相続の起こった日(4月21日)なのか、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】評基通214
2024年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 昨年の10月に相続が発生 相続人は、配偶者が所有する土地に隣接する無道路地を所有 この土地は、長男が相続する予定 【質  問】 長男がこの土地を相続する場合、この宅地は、無道路地に該当するのでしょうか? 無道路地については、建築基準法等上の接道義務を満たす 道路開設費相当額の負担が見込まれるため、道路開設費用 相当額を控除することで評価額を算定します。 このケースでは、道路開設による経済的負担が見込めないので、 この宅地が接続義務を満たす最小限度の間口距離の通路で道路と 接続しているものとして間口距離を算定し、この宅地全体を かげ地として不整形地の評価を行えばよいと思うのですが、 間違っていないでしょうか? 確認させてください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tabisland.ne.jp/explain/tochihyouka/tochih_1_2_s02.htm
2024年6月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人事業者で製造業を営む免税事業者であったAは 令和5年10月1日よりインボイスに登録しました。 なお、課税事業者選択届出書は提出しておりません。 ②令和6年になって、業績悪化により廃業を検討しております。 ③個人事業者の事業用資産は、事業に使用しているトラック、  乗用車(事業割合有り)、工場、  事務所に使用している住宅の10%及び構築物(簿価はあります。)、  工場機械(簿価1円のものばかり)及び棚卸資産の紙類です。 ④資金繰りが悪いので、工場、事務所及び土地の売却を検討しております。【質  問】①適格請求書登録事業者の届出は、消費税の事業廃止届出書を提出することによって、その廃止した日の翌日から効力を失いますが(消費税法57条の2第10項)、仮に令和6年6月30日に事業を廃止し、令和6年6月30日の事業廃止日で消費税の事業廃止届出書を提出した場合、令和6年7月1日以降は、適格請求書登録事業者でなくなって課税事業者選択届出書も提出していないことから免税事業者となりますか。②上記①で令和6年7月1日以降免税事業者となる場合に、前提③の車両、建物、工場機械、棚卸資産は、事業廃止日である令和6年6月30日においては課税事業者であったので、それぞれの事業用資産はみなし譲渡として消費税課税の対象になるということでよいでしょうか。(国税庁 タックスアンサーNo6603)③消費税のみなし譲渡の適用を受けないようにするには、事業を令和6年12月末まで細々と続け、令和6年12月17日までに適格請求書登録事業者の取り消しの届出書を提出し、令和7年1月1日以降に事業を廃止して消費税の事業廃止届出書を提出するということになりますでしょうか。(28年改正法附則第44条第4項、経過措置通達21-1-1)④令和6年6月30日の事業廃止日で消費税の事業廃止届出書を提出し、仮に令和6年7月1日以降令和6年12月31日までに他人に土地建物、機械、車両などの前提の事業用資産のすべてまたは一部を他人に譲渡した場合、これらの他人に譲渡した事業用資産だったものはみなし譲渡の適用後、免税事業者となった(上記①で令和6年7月1日以降免税事業者となるとして)後で生活用資産を譲渡したことになるから、本件の場合には、消費税の課税対象にはならないでしょうか。 それとも個人事業者の場合の課税期間は事業を廃止した場合でも1/1-12/31であるから、事業廃止日の翌日7/1以降その年の12/31までに他人に売った事業用資産だったものも再度消費税の課税対象となるということになりますか。(消費税基本通達3-1-2)【参考条文・通達・URL等】消費税法57条の2第10項、国税庁 タックスアンサーNo6603、28年改正法附則第44条第4項、経過措置通達21-1-1、消費税基本通達3-1-2
2024年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】過去に所得税において措法41の19の課税の特例をうけた株式を所有している方に相続が発生した。被相続人の保有の状況(投資契約書より把握)株式の種類:普通株式募集方法:第三者割当議決権の数:現時点では不明その他:謄本に新株予約権の記載はあるが、投資契約書中に被相続人が権利を有する旨の記載は見られない。株式数保有割合:1.25%【質  問】基本的なことで恐縮ですが、当該株式の財産評価については、評基通179、188-2に従って評価するという認識でよろしいでしょうか?また相続開始時における議決権割合は現時点では不明ですが、株式数の保有割合から類推すると特例的評価方式(配当還元)方式により評価することが妥当と考えておりますがいかがでしょうか。その他留意すべき点がございましたらご指摘いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達179,188-2
2024年6月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】4月決算の法人令和4年5月~令和5年4月期は基準期間の売上高1,000万円超で消費税の納税義務者令和5年5月~令和6年4月期はインボイスに登録したことにより10月から消費税の納税義務者(基準期間や特定期間などの判定では免税事業者)【質  問】令和5年5月~令和6年4月期は2割特例ではなく、原則課税で申告をすれば、免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産にかかる消費税の調整を受けることができるという認識で問題ないでしょうか?また、この場合の対象となる棚卸資産は、免税事業者であった課税期間(令和5年5月~令和5年9月末まで)に仕入れた棚卸資産のうち、課税事業者となった課税期間(令和5年10月1日)の期首棚卸高となっているものという認識で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法36
2024年6月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 前期において、植木や庭石の仕入取引、税込2200万円の取引が発生し、 前期申告にて仕入税額控除をしました。 当期において、そのうち一部、税込330万円につき、 品質の問題から仕入先の都合により納品されていないことが判明しました。 今後も同品質の代替品の納品ができないことから、 両者協議のうえ、仕入債務の額の一部の減額を受けました。 上記以降も、同じ相手からの仕入取引は継続して発生しています。 【質  問】 当期の申告において、「値引または返品」として仕入税額のマイナス調整が必要でしょうか? それとも、「債務免除」を受けたものとして仕入税額のマイナス調整は不要でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 消費税法32条 消基通12-1-7 国税庁タックスアンサーNo.6363 値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6363.htm
2024年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1階貸付用 2階父居住用 3階子供家族居住用の一棟の建物で1階と2-3階に区分所有登記されている。建物、土地はすべて父が所有。【質  問】小規模宅地等の特例の適用に関する質問。2階と3階の間には区分所有登記はされていませんが、一棟の建物に一箇所でも区分所有登記がされていれば、2階と3階は被相続人の居住しているところしか特定居住用宅地等は適用されないと考えますが如何でしょうか。法律、通達からはそのようにしか読めないと考えています。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】区分所有法第一条の建物とは区分所有建物である旨の登記がされている建物
2024年6月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は建設業、不動産売買等を行う会社・土地付き建物を5億円で売却・買主は不動産購入後、建物を取り壊すことが決まっているため、 売買代金5億円は全額土地の金額という契約・売買契約には、建物解体をA社に依頼するという特約付き・建物の固定資産税の清算が約50万円あり・売却に係る手数料1,000万円あり【質  問】①建物の固定資産税清算について上記のような場合でも、建物の固定資産税未経過分50万円は課税売上という認識でよろしいでしょうか。②手数料1,000万円の個別対応区分について手数料1,000万円の個別対応の区分を教えて下さい。仮に①が課税売上の場合、課税売上50万円・非課税売上5億のため、手数料は共通対応という認識でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】基通 10-1-6
2024年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人【質  問】契約者:医療法人にてアクサ生命の「低解約払戻金型ガン保険Ⅱ型」に加入死亡保険受取人:医療法人被保険者:理事長理事長がR5.8に死亡その後、保険請求手続きをし死亡保険金  4,000万円ガン入院給付金   36万円在宅療養給付金   12万円がん診断給付金  800万円が同一の保険契約により医療法人に支払われた。医療法人の株価評価をする際に受け取った生命保険金4,000万円は生命保険金請求権として資産に計上すると思いますが、その他の給付金の取り扱いはどうなるでしょうか?①生命保険金と合算して4,840万円で生命保険金請求権として資産に計上②未収給付金として840万円資産計上③給付金部分の解約返戻金相当額で資産計上(計算可能なのかわかりませんが)④840万円に関しては資産計上しない。ご教示のほど、何卒よろしくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185、186、186-2平成2年12月27日付直評23外「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」通達 第5表2(4)
2024年6月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】2023/10/26にAが亡くなりました。相続人は配偶者Bと長女C、次女Dの3人です。被相続人Aは二世帯住宅に住んでおり、1階に被相続人Aと配偶者Bで暮らしており、2階に長女Cの家族が暮らしています。二世帯住宅は2筆の土地の上に建っており、1筆は被相続人Aの持分、もう1筆は被相続人Aが2/3、長女Cが1/6、次女Dが1/6の持分です。建物については、1階が被相続人A、2階が長女Cの持分です。【質  問】①土地建物について、配偶者居住権を使い、配偶者が居住権等を相続し 長女Cが居住建物所有権等を相続することは可能でしょうか?②また、①の場合に、配偶者B、長女Cは小規模宅地等の特例についても使うことは可能でしょうか?③今回の相続で土地建物を配偶者Bが相続した場合に、配偶者Bが亡くなったとき、 長女Cは上記の土地建物について小規模宅地等の特例を使うことは出来るのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年6月9日
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