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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】家族構成父、母、長男、長女令和6年1月に長男が亡くなりました。(1次相続)その後申告手続きが未了のまま4月に父が亡くなりました。(2次相続)【質  問】1次相続2次相続の相続人が複数人(母、長女)いるため遺産分割協議によって長男の財産を父がすべて相続させるということは可能であるという理解でよろしいでしょうか?なお1次相続の相続人はあくまで父、母、ということでよろしいでしょうか?2次相続で父の財産はすべて長女が相続するよう、母、長女で遺産分割協議を行う予定です。父の財産には父固有の財産の他、上記1次相続によって相続した財産も含め税額計算を行い、相続人は母、長女となるという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月3日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.区分所有マンション(土地・建物)が老朽化等に伴い建替えることとなった。2.新マンション完成時に、現物件との等価交換として2部屋を取得予定。  この2部屋の時価は、現マンションの簿価の約10倍程度になると見込まれる。【質  問】1.新マンション取得における譲渡益の算出方法2.新マンション取得における消費税の取り扱い  (建物を取得した消費税は課税仕入れとなるか)3.等価交換を行った際、税の繰り延べ等が可能か(圧縮記帳等の利用の可否)【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2024年7月3日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.従来より免税事業者で、インボイス登録もしておらず、 今期も免税事業者(6月決算法人)2.令和6年7月に3,000万円の事業用賃貸建物を購入することが決まり、 消費税還付を受けたいと新年度が始まった7月1日に社長が言い出した (前期中に課税事業者選択届出書は提出していない)3.建物購入の契約は令和6年7月に締結し、手付金も7月中に支払うが 残金決済と建物の引き渡し日は8月10日【質  問】消費税還付を受けるために下記の判断に間違いないかご教授ください令和6年8月1日を登録希望日とするインボイス発行事業者の登録申請書を、15日前となる7月17日までに申請することにより、令和6年7月は免税事業者、令和6年8月~課税事業者となる購入建物の引き渡しは課税事業者となった8月であるため、建物に係る消費税の仕入税額控除は可能すなわち、免税事業者が前期末までに課税事業者選択届出書の提出を忘れても、経過措置により、令和11年9月30日の属する課税期間まではインボイス登録することで申請から15日だけ待てばいつでも課税事業者になることが出来るという考え方で間違いないでしょうか【参考条文・通達・URL等】平28改正法附則44④、インボイス通達5-1
2024年7月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。通関税の消費税ついて教えて下さい。【税目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前提条件】個人事業主で消耗品を中国から輸入しています。【質問】郵便局へ支払う通関料200円は非課税で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なしよろしくお願い致します。
2024年7月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 自動車で通勤してきている社員に対して、 1年間分を後払いでまとめて通勤手当を支給する予定です。 【質  問】 定期の購入などの場合は、発行されている定期券の期間ごとに まとめて支給しても非課税通勤手当として良いと思いますが、 自動車の場合は、まとめて通勤手当を支給した場合、 非課税通勤手当としても良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
2024年7月3日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 対象会社は2社(仮にA社、B社) A社、B社はグループ会社 令和5年1月 先代がもつ全ての株式を贈与 令和6年3月 事業承継税制を適用し、贈与税申告 2社ともに、受贈者(後継者)は筆頭株主であるが、持ち株比率は100%ではない。 少数株主の中には協力的でない株主がいる。 【質  問】 ①A社、B社の上に持ち株会社を設立して、 後継者が取得した株式を何らかの手法で持ち株会社へ移転させた場合、 納税猶予の取消事由に該当するのでしょうか? ②取消事由に該当しない持ち株会社化の手法はあるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_4.pdf
2024年7月3日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】○対象法人は、非営利の株式会社であり定款において、 剰余金の配当や解散した場合の残余財産の処分に関し、 社会貢献活動に携わる関係者等に寄付するものとしている。○対象法人の役員であった株主がこの度退任することとなり、 退任後、その者が保有する全株式を会社が買い取ることとしている。【質  問】○株式の買取価格の算定に関する株式評価において、配当還元方式又は原則的評価方式によることとなるのですが、前提のような非営利(配当なし、残余財産の分配なし)の形態の会社においても、通常の株式会社と同様の方法にて評価を行うこととしても良いのでしょうか。注意点などございましたらご教授いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】○なし
2024年7月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ○評価対象地(オレンジ色部2260-1、2262-1、2261-1) ・評価倍率地域に所在。 ・近隣建物所有者との共有地。 ・位置指定道路に指定。 ・不特定多数の通り抜け不可。 ・固定資産評価上、公衆道路扱いで評価額0円 ○その他 ・イエロー色部(2260-11~2255-6)は、みなし5号道路に指定。 ・Ⓐ部(2260-11)は、評価対象地一部の2260-1に直線状に連なり、  外見上、一体の道路となっており、また、Ⓐ部の幅員は2m以上ある。 【質  問】 ○評価対象地については、自用地価額の30%評価後、所有割合按分となる かと思いますが、自用地価額を算定するに当たり、正面路線を どのように考えれば良いでしょうか。 また、評価方法は以下のどれに該当しますでしょうか。 (③の場合、評価方法についてご教授願います。) ①Ⓐ部分が評価対象地に接する正面路線で、不整形地として評価 ②2259-9と2255-6とを結ぶ路線を正面路線とし、不整形地及び無道路地として評価 ③その他の方法 お忙しいところすみませんが、よろしくお願いいたします。 ちなみに、無色2259-5は、通路となっています。 【参考条文・通達・URL等】 ○なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240703_1.jpg
2024年7月3日
消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 対象顧客は、課税事業者である内国法人(A社)であり、 自動車修理販売業を営んでいます。 個人でA社の顧客であるBの車両とA社所有の車両で事故が起こりました。 A社所有の車両は停車中であり、過失割合は、A社0%、B100%となりました。 その事故において、Bの加入している損害保険会社C社の保険を適用して、 A社において、修理を行うことになりました。 A社は、今まで事故においては被害者の立場であり、修理においては、 保険修理を行う事業者であると考えて、売上部分について、一般的な 利益を上乗せし、消費税を加算した金額を請求し、それを受領し、 消費税において課税売上として計上していました。 今までは、どの保険会社も同様の対応をして貰っていましたが、 ある時から、損害保険会社C社からは、損害賠償金当たるため、 消費税の加算はせずに支払う旨の通知を受けました。  保険会社C社の営業所からの送付された営業所の担当税理士の 見解については、国税庁ホームページの質疑応答事例において、 照会要旨は今回の事例とは少し違い、被害者自身の保険を適用 (今回は加害者の保険を適用)した場合ですが、回答要旨については 保険金収入・加害者からの損害賠償金はともに課税売上とならない という内容の添付資料がありました。 【質  問】 A社は、事故においては被害者の立場であるが、修理においては、 保険修理を事業者として行う売上であると考えるか、 又は消費税法基本通達 5-2-5における実質的に資産の譲渡等に 当たるものとして、消費税の課税売上を計上するべきなのでしょうか。 それとも、保険会社C社の立場の通り、単に被害者が自身で 修理を行い、損害賠償金を受け取っただけという認識になり、 消費税の課税売上を計上しないのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 消費税法基本通達 5-2-5 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm#:~:text=%E3%80%90%E5%9B%9E%E7%AD%94%E8%A6%81%E6%97%A8%E3%80%91,5%EF%BC%8D2%EF%BC%8D5%EF%BC%89%E3%80%82 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240703_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240703_3.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240703_4.png
2024年7月3日
消費税
回答済み
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いつもありがとうございます。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】 法人【前  提】法人が大和証券で投資信託(ダイナミック.インドFとAB米国成長B)を売却しました。取引報告書には「投資信託 市場外取引」と記載があります。【質  問】①国内取引になるのでしょうか?国外取引になるのでしょうか?②国内取引の場合は、課税売上割合の分母に売却額の5%を計上する、ということで合ってるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年7月3日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続財産のうちに後見制度支援信託(soudan 04116)と外貨預金があります。(USDとAUD)相続人がこれらの財産の公益財団法人ユニセフ日本協会への寄付を検討しています。【質  問】1.後見制度支援信託の金銭と外貨預金の金銭(日本円)は、措法70①の相続又は 遺贈により取得した財産に含まれますでしょうか?① 措置法通達逐条解説70-1-6に証券投資信託等の信託期間満了により取得した金銭は該当するが、 解約により取得した金銭は該当しない旨の記載があります。 後見制度支援信託の約款に、受益者が死亡したときは信託が終了する旨の記載があります。 証券投資信託ではありませんが、信託財産であることが気になりました。②外貨預金について、相続人は円転して取得しております。措置法通達逐条解説70-1-6の 解説に預貯金の法的性格が消費寄託である旨の記載がありますが、 円転した場合でも円の預金と同様に考えていいものでしょうか?2.申告書への記載方法を教えてください。第11表には国等に対して贈与した財産は 記載不要(財産の価額は課税価格の計算の基礎に算入しない、無かったものと同じ)であり、 第14表の3への必要事項の記載のみという理解で正しいでしょうか? また、この場合、第14表の3の所在場所等について、後見制度支援信託や外貨預金について、 どのように記載すればよろしいでしょうか?(記載不要?相続人住所?)3.申告書への添付資料について教えてください。公益財団法人ユニセフ日本協会は 措令40の3第一の三と第四のいずれにも該当しないことから、 措規20の3②に記載されている法人が贈与を受けた旨、贈与を受けた年月日、 財産の明細、法人の財産の使用目的を記載した書類(ユニセフが発行?)を添付すればよろしいでしょうか?以上です、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法70措令40の3措規20の3②
2024年7月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続の申告について被相続人 子(40代 独身) 関東在住相続人 父と母の2人  地方在住① 名義預金  地方の金融機関の残高証明を取り寄せると、口座が3本  3,000万円の定期預金があった。  他に少額の普通預金と定期預金もあった。② アルバイト生活で、扶養家族であったので、毎月30万円仕送りしていた  通帳は、母親が持ち、カードで子供が引き出していた  仕送りとして、30万円は妥当かどうか  かなり、裕福な家庭に育っている③ 令和2年については、直接の証券会社への振り込みはないが、  その分 普通預金残高が 250万円程度増えている④ 令和1年6月には、土地建物を購入している  名義預金とは全く関係なく、自分で支払ったようで  親は後で、購入を知ったようだ。  それまでは、家賃の支払い約7万円があった。【質  問】①~④の考え方・判断は合っていますでしょうか。また、合っていた場合⑤⑥のような申告になると思われますが、それでよろしいでしょうか?①名義預金について  親によれば、毎年110万円づつ本人に贈与を続けた  被相続人の預金です。本人にも話しているし、贈与契約書も  親が作って保管している。だから相続財産ですと主張するが、  親子の確執もあり、被相続人が、土地建物の購入も後で知った。  とのことですが、本人が110万円づつ貰ったものを  本人が、300万円とか500万円とか、まとめて  定期預金にしていたとは、思われない。  健康状態に不安があり、精神的にも波があったので  通帳、カード、印鑑のすべては、母親が管理していた  勝手に使われては困るからとのことでした  親は、贈与したので、被相続人のものだと思っているが  名義預金であり、相続財産ではないと、判断します② 扶養家族への仕送りは、非課税である。  30万円は、仕送り額として、妥当かどうか③ 令和3年に、子は、投資で500万円の所得があり、  扶養家族から外れて、親は、秋に、修正申告をしている  とすると、令和3年は、扶養家族の仕送りでは、無く  贈与と考える(贈与の申告は、していない)④ その後、令和4年 令和5年は、市役所の所得証明を見ると、  所得もなく扶養家族である。扶養家族への仕送りと考えられるが、  通帳をみると、30万円親より入金になると証券会社へ10万 20万と  振込している  ざっくりは、10万円は生活費補充、20万円は証券会社へ振り込んでいる  この20万円は、贈与とみなされるのではないかと考える⑤ 令和3年 360万円 令和4年 令和5年 約240万円の贈与申告漏れとして、  相続税申告書とともに、提出予定です  さらに、令和4年 令和5年は、扶養家族として申告していなかったので  (収入が不明ということで)親の更生の請求を同時にする予定です⑥ 相続税の申告 贈与税の申告3年分(令和3年、4年、5年)本税と  無申告加算税と延滞税を計算して、相続税の負債として、計上する  親の扶養家族追加の更生の請求を令和4年、令和5年の2年分する  相続税の申告書 1枚  贈与税の申告書 3枚  所得税の更生の請求 2枚 の合計6枚の請求書を作成、提出予定です【参考条文・通達・URL等】無し
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年12月5日夫Aが死亡令和6年1月10日配偶者Bが死亡相続人は子C、Dの2人のみ被相続人Aに関する遺産分割協議未了のうちにBが死亡しているA、B共に基礎控除を超える1億円以上の資産あり【質  問】被相続人Aの相続税申告にあたって、相続人子C、Dの2人で、被相続人Aの財産をCとDの2人のみで財産を相続し、Bに相続させないという遺産分割協議書を作成し、Aに関する相続税を申告、その後にBに関する相続税を申告するのは、相続税法上問題無しでよろしいでしょうか。(Aの財産を法定相続割合で分割しなければいけないという判例等は無いということでよろしいでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】無し
2024年7月2日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】 〇〇〇市は市内に所在する道の駅の運営について、株式会社Xとの間で管理運営に関する協定を結んでいる。 道の駅の敷地は県所有、建物は〇〇〇市所有であり、〇〇〇市からの指定管理料については、 Xが行う事業から生ずる収益を充てるものとされており、〇〇〇市からXに対して入金はない(第6条)。 一方で、第8条において、成果分配金として年額200万円と、利益が生じた場合にはその15%相当額を加算した金額を支払うこととなっている。 なお、〇〇〇市とは関係ないが、Xは県に対しては敷地の利用料として地代の支払いを行っている。(参考)〇〇〇市はXの株主でもあるが、他にも商工会、農協などが株主となっており、商工会、農協などが配分を受けている事実はない。【質  問】①〇〇〇市からXに対して支払われる成果配分金の法的性格はどう考えれば良いか(主として法人税)②上記の成果配分金の消費税の課税区分はどうなるか【参考条文・通達・URL等】(成果配分金)第8条 甲は、振興施設の利用に際し、乙に成果配分金を求めるものとする。2 成果配分金の額は、1年につき200万円とする。但し、前年度決算において利益剰余金が生じた場合は、当該利益剰余金の100分の15に相当する額を加算するものとする。以下、省略物件については、別記1 敷地  ・・・・県所有2 建物  ・・・・市所有※県には地代を別途、支払っている。(参考)指定管理料第6条 振興施設の管理業務に必要なしょひとしては、指定管理者が行う業務から得られる収入(以下「収益」。)をもって充てるものとする。甲・・・〇〇〇市乙・・・株式会社X
2024年7月2日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】離婚に伴う財産分与にかかる課税関係(主に所得税・贈与税・不動産取得税)について【前提】・旧家族構成;夫A、妻B、長男C・夫Aと妻Bは昭和59年に結婚・昭和60年に夫A名義で1000万円ローンを組み、1100万円の居住用マンションを購入し、3人で居住していた。・夫Aと妻Bは平成11年に離婚し、同年中に居住用マンションは100%妻Bに財産分与され、 現在も妻Bと長男Cのみが居住しているが、分与にかかる契約書等の書面は作成していない。・平成11年の財産分与時の当該マンションの時価は1300万円、令和6年6月現在の時価は1400円とする。・財産分与以後、固定資産税は妻Cが納めている。・不動産登記はしないまま現在に至っている。・令和6年6月に、放っておいたままだった登記をすることとなった。・夫Aは現在、別の女性Dと再婚し、別のマンションを購入して居住している。【質  問】(1) 夫Aの譲渡所得税については、7年以上経過していることから時効と考えてもよいでしょうか。  仮に課税される可能性があるとするなら、どのような課税の処分が考えられるでしょうか。(2) 妻Bの贈与税については、仮に夫Aから妻Bへのマンションの財産分与が過当であると判断されても、  7年以上経過していることから時効と考えてもよいでしょうか。  仮に課税される可能性があるとするなら、どのような課税の処分が考えられるでしょうか。(3) 妻Bの不動産取得税は、下記2要件の両方を満たす場合のみ課税されないという考えでよろしいでしょうか。・実質的に夫婦の共有財産の分割と認められるものであること・夫婦が協力して気づいた婚姻中の財産関係の清算のために行われるもの(清算的財産分与)【参考条文・通達・URL等】【名古屋地裁平成9年(行ウ)第7号贈与税決定処分取消請求事件(棄却)(原告控訴)】
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相談会の皆さん相互相談会の皆さん、こんにちは。合同会社の事業承継税制について【税目】贈与税【対象顧客】法人(合同会社)と個人【前提条件】当該合同会社は特例承継計画の確認を受けています。先代経営者(贈与者)は父、後継者(受贈者)は娘と息子の2名です。現時点の出資の総額は100万円であり、その持分の内訳は、父50万円、娘40万円、他人10万円で、息子は社員ではありません。娘は父とともに当該合同会社の代表社員となっています。父から娘・息子への贈与は、令和9年10月を予定しています。【質問】①娘はすでに当該合同会社の代表権があるが、そのまま贈与時前後まで代表権を有したままでよいか。つまり、「贈与の時において、会社の代表権を有していること」の要件を満たしているため問題は無い、という認識でよいか。②現時点で、息子は「贈与の日まで引き続き3年以上を会社の役員であること」の要件を満たしていないため、父の持分のうち1万円分を贈与してもらい、業務執行社員(=役員)になることを予定している。この贈与については、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価したところ基礎控除の範囲内であるため、確定申告はしない。このように、事前に後継者が先代経営者の持分の贈与を受けることに問題は無いか。③令和9年10月の贈与前に株式会社へ組織変更することは問題無いか。よろしくお願い申し上げます。
2024年7月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・USAに子会社を数社所有 A(持株会社 Aが連結して申告) B~D(不動産所有)・USAにて連結納税を行っている・連結納税において、Dに繰越欠損金があることから 納税は過去4年程 なし。・アメリカ連邦税率=21% 州税率=0.5%・各社 州税率は一定の計算により支払している【質  問】上記のような状況の場合、タックスヘイブン税制の摘要有無を判定する際、適用税率はどのように計算すればいいのでしょうか?A~Dそれぞれの所得金額を算出し、各社ごとに、税率を算出するのでしょうか?そうすると、A/B/Cは所得があるが、納税は無しとなりDは所得-繰越欠損金=0となり、当然納税はありませんから全ての外国関係会社において、税率が0%となってしまいます。この場合にはどのように適用税率を算出するのかご教授いただけますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 某生命保険に、「リターンボーナスつき終身医療保険(生存還付給付金付・終身医療保険)」という商品があります。 所定の受取時(例えば20年後)に生存していれば、払い込保険料相当額から、 それまでに支払われた入院手術給付金・祝い金を差し引いた金額が受け取れるとのことです。 また聞きなので実態と違うかもしれないのですが、満期までに死亡した場合の死亡保険金や、 途中解約した場合の途中解約返戻金は無いとのことです。 【質  問】 この保険契約について、契約者及び支払保険料を父とし、 被保険者を子として契約した場合に、満期(例えば20年後)より前に 父が亡くなった場合の相続税評価額は、途中解約返戻金が無いとして0円となるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.metlife.co.jp/products/medical/ropfih/
2024年7月2日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算 医療法人(持分あり)です。理事長先生が病気になりR6年3月末日をもって閉院。従業員も同日にて解雇。同日 臨時社員総会にて・解散の決議・解散に伴う残余財産の処分方法・役員の退職金の支給額と支給日、支給方法の決議・清算人選任の決議をしました。R6.3月期において、保険金が多額に入金していたこともあり、役員退職金の未払計上をしました。R6.4月 県に解散認可申請R6.6月 県から解散許可が下りる前に理事長が死去【質  問】・医療法人が県からの認可がおりなければ解散の効力が 発生しませんが、役員に退職に準ずる一定の事実があるとして R6.3月末日の社員総会の決議をもって、 役員退職金は損金算入することはできるでしょうか・理事長が生存中に退職金が確定し、相続開始があったので この退職金に対しては所得税が課税され、その残余の金額が 本来の相続財産として相続税の課税対象になるという認識で 良いでしょうか【参考条文・通達・URL等】法基通2-2-12法基通9-2-28所基通36-10相法3-1-2相基通3-31
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】母X、長男A、二男Bの3人家族で、〇令和5年7月27日に二男Bが死亡、相続人は母Xのみ、二男Bの相続財産は、預金3,000万円生命保険(保険料負担者・被保険者:二男B、受取人:母X)1,500万円〇令和6年1月31日に母Xが死亡、相続人は長男Aのみ、二男Bの相続手続きをしておらず、母Xの相続財産(二男Bからの相続は含まない)は、預金5,000万円のみ【質  問】なし【質問1】二男Bの相続税申告について、長男Aが令和7年11月30日までに申告をする。相続税申告内容は下記のとおりで、相続税40万円となる。相続税の納税義務者が母Xでなく、長男Aとなりますが、①受取人が母の場合、生命保険の非課税500万は使えますか。②相続税は2割加算となり、相続税48万円になりますか。 《相続税申告内容》預金3,000万円生命保険1,000万円(死亡保険金1,500万円-非課税500万円)課税価格4,000万円相続税40万円 (2割加算前)【質問2】母Xの相続税申告について、長男Aが令和7年11月30日までに申告をする。二男Bの遺産は、母Xが相続しその後母Xの相続で長男Aが相続することなる。二男Bの死亡時から母Xの死亡時まで、二男Bの遺産に変動がない場合、長男Aが相続する財産は、二男Bと母Xの遺産となり、申告内容は下記のとおりで相続税1,030万円になりますか。 《相続税申告内容》預金8,000万円 (二男B 3,000万円と母X 5,000万円)未収金 1,500万円 (生命保険)課税価格9,500万円相続税 1,030万円(1,070万円-相次相続控除40万円)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】健康器具の販売【質  問】アンバサダーの方は現在オーストラリアにいらっしゃいますが、現在ビザの申請中だそうです。※おそらく問題なくビザは降りると思います。・拠点がオーストラリアなのですが、日本の仕事を引き受けていただくという認識です。・支払口座は日本のものを使用可能です。このような場合で報酬を支払う時に源泉徴収をするべきかお教え下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人〇〇てつの相続税申告書 【質  問】 添付の「相続関係説明図」における次の質問です。 ・民法における法定相続人の数は何人ですか? ・相続税の基礎控除額の計算に係る法定相続人の数は何人ですか? 【参考条文・通達・URL等】 ・民法、第5編の第2章の相続人 ・相続税法 第15条2項 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240701_1.jpg
2024年7月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 A女(被相続人、B男の後妻、実子無し、平成27年D男とF女と養子縁組、令和6年死亡) B男(A女の夫、平成10年死亡) C女(B男の前妻、昭和60年死亡) D男(B,Cの長男で、F女の夫、平成27年A女と養子縁組、令和3年死亡) E男(B,Cの次男) F女(相続人、Dの後妻、平成27年A女と養子縁組) G女(被相続人の姪、受遺者) 被相続人であるA女が遺言で、 D男に預貯金の1/2 E男に預貯金の1/4、G女に預貯金の1/4 を相続、遺贈させる、公正証書遺言を残しておりました。 【質  問】 ①D男は既に亡くなっておりますので、 D男に対する預貯金に対する部分の遺言は無効、 養子であるF女一人が相続人となり、結果F女は遺言から 法定相続分に戻された預貯金の1/2とその他相続財産全額を引継ぎ、 E男、G女は遺言通り預貯金1/4の受遺者となると考えますが、 相続関係は間違いないでしょうか。 ②2割加算の対象となるのは、受遺者であるE男(前妻の子)、G女(姪)で、 F女は被相続人の養子で、一親等の血族に該当し 2割加算の対象とならない理解でよろしいでしょうか。 ③E男、F女は共に受遺者に該当すると思いますが、 相続税申告の添付書類として番号及び身元確認書類の他に、 身分関係書類は何を添付して提出すべきでしょうか。 他、今回は相続人がF女のみで、遺産分割協議書は作成しておらず、 小規模宅地等の分割要件のある特例の適用もありませんので、 各相続人・受遺者の印鑑証明書の添付は不要との理解でよろしいでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 No.4157 相続税額の2割加算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm 相続税の申告の際に提出していただく主な書類 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240701_1.png
2024年7月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.銀行の紹介で単発の相続を受けています。2.亡くなった父は自筆遺言を作成していました。3.相続人2名は知らないため、自分たちでそれを開封してしまっています。4.中身をみるとワードでタイプして最後に自署押印しているだけで無効のように見えます。5.不動産も財産にありますが、記載の内容が曖昧で  どのように按分してよいか不明瞭であります。6.銀行で残高証明書を取得するにあたり、この自筆遺言を見せたようで  銀行では検認をうけないと発行できないといわれたようです。【質  問】1.そもそも開封してしまっており、形式的にも無効と思われるものを  家裁で検認手続きできるのでしょうか。2.仮にできたとして、無効なものを銀行が要求するのは  いかがなものかと思いますが、そのような事例はあるでしょうか。3.自筆遺言の文面では曖昧な財産分割の既述が多く (例 価値を半分になるように相続させたいなどとありますが、  不動産を時価でみるのか路線価ベースなのかなど不明)、  中身は尊重すべきなので意図をくんで相続人2名で話し合った内容で  分割協議書を作成したいのですが、もしも検認を受けると、  その自筆遺言は税務署や登記所で提出していかなくなるのでしょうか。  そもそも無効であり、曖昧な遺言をもとに相続税の計算をできないのと、  登記も通らないので遺産分割協議書を中心に計算や登記すべきだと思いますが、  この検認の自筆遺言は添付しないでもよいものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年7月2日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【前提条件】 課税事業者である内国法人(A社)が、 1PASSWORDというウェブサービスを利用しています。 同ウェブサービスの提供会社のウェブサイト(参考リンク①)を見たところ、 サービスの内容は不特定多数の者が利用可能な ウェブ上のセキュリティサービスであると同時に、 拠点が国外にしかないことから、国外事業者が提供している ウェブサービスではないかと考えております。 以上のことから、A社が受ける1PASSWORDというサービスは 消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するのではないかと考えております。 また、ネットで検索する限り同社の法人番号はなく 適格請求書発行事業者である情報が見当たらないことから、 現時点では適格請求書発行事業者の登録は受けていないと考えております。 【質  問】 上記前提が正しいとした場合、 参考リンク「インボイス制度に関するQ&A」問103-3についての質問です。 当該Q&Aによると、 【国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供について、適格請求書の保存がない場合に、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることはできませんが(改正令附則24)、少額特例(一定規模以下の事業者が、令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30日までの間に行う税込み1万円未満である課税仕入れについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置)の適用を受けることはできます。】とあります。 上記の内容に照らし合わせると、前提条件に記載した取引について、 令和5年10月1日以降に行ったものについては80%(50%)特例は適用できないが、 一定の帳簿を保存すれば少額特例は適用できると理解しているのですが、 その理解で間違いないでしょうか。 また、前提条件に誤りがある場合はご指摘いただけると幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 【参考リンク】 ① https://1password.com/jp/company ② https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/103-3.pdf ③ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
2024年7月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 土地:個人所有 建物:法人所有 帳簿に借地権の計上ナシ 相続税評価は20%で計上予定 【質  問】 前提に記載の不動産を、非上場株式評価で借地権として計上する場合、 帳簿価額は"ゼロ"でよろしいのでしょうか。【参考記載url】 また、37%控除は適用できるのでしょうか。 借地権20%の場合、控除を行うと実質12.6%での計上となるため、 控除を行ってよいものか疑問に感じております。 【参考条文・通達・URL等】 【10ページ "ハ"】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/901227/02_h30.pdf
2024年7月2日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】倒産防を800万満額かけ終わっている個人が、法人なりした際に積み立て分を法人に引き継ぎする。本人が整備機構に確認したところ引継ぎ可能との回答をいただいた。とのことで、処理については何の指導もなかったとのこと。【質  問】①引き継ぐ法人側は、資産(倒産防積立金)/社長借入金のような資産で受け入れでしょうか。上記の場合、個人側は一旦は、資産(倒産防積立金)/雑収入 として次に法人に 貸付金/資産(倒産防積立金)とするのでしょうか。→解約返戻金は個人側で計上、引き継ぎ年の所得として確定申告する。②それとも引き継いだ法人側で、引継ぎ時点で資産(倒産防積立金)/雑収入の計上でしょうか。→引き継いだ法人側で解約返戻金計上この場合は個人側では何の処理もいらないことと考えていいでしょうか。このような場合、雑収入はどちら側で計上すべきでしょうか。①②選択できるのでしょうか。③個人か、法人で計上することになると思いますが、収益の計上時期は、法人側であれば設立年、個人であれば個人事業廃業時点となりますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年7月2日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・国内会社(A社)は、イスラエルの会社(B社)と取引しています。・イスラエルの会社(B社)は、イスラエル人とパレスチナ人で運営されている会社です。・昨今のイスラエルのパレスチナ問題で、イスラエルの会社(B社)は、 活動が出来ない状態になっています。また、再開の目途も全く立っていません。・イスラエルの会社(B社)は、活動が出来ない状態のため、債権の支払いが 不可能な状態で、国内会社(A社)は、債権の回収が出来ていません。 また、回収の目途も立っていません。【質  問】国内会社(A社)は、イスラエルの会社(B社)について、今後の見通しが全く立たず、また、イスラエルの会社(B社)の問題ではなく、国家情勢、国際情勢に影響を受けるものであるため、影響の期間や今後取引が再開されるかどうかについて、更にイスラエルの会社(B社)が今後も存続するのかについても全く不明の状態です。そこで、①イスラエルの会社(B社)の債権について、債権放棄を行い、 貸倒損失として経費処理できないかと考えています。 この場合、国内会社(A社)は、貸倒損失として処理できるのでしょうか。また、②貸倒損失として処理出来るのであれば、どのような手続きをすれば宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年7月2日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん堀内税理士事務所の堀内です。下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】いつもお世話になっております。個人の収入は役員報酬のみの法人の社長が、個人の車の買い替えを検討中。個人の社長名義でリース契約残価設定する。この車両の月額リース料7万円に対し、5万円会社からもらいたい。根拠としては、車は主に妻が使用。妻は、法人の常勤社員であり、現在は、法人に営業用車両がないため、個人車両を利用している。(法人で営業用車両を購入する予定はない)※消費税は、法人が簡易課税選択事業者のため、社長個人が適格請求書発行事業者になる予定は、ありません。会社役員が、車両の賃料を得る場合、基本、所法121①及び所令262の2から確定申告をする必要があると考えているのですが、【質  問】1.上記前提の場合、動産賃料について、雑所得の確定申告をする必要がありますか?法人からの収入 5万円×12=60万円月額リース料  7万円×12=84万円差引△24万円の雑所得赤字?…給与所得との損益通算は、できないため、年末調整と税額変わりませんが、 確定申告が必要と判断するのでしょうか?2.そもそも上記収入は、雑所得と考えるしかありませんよね?  (事業所得の余地はなし・青色申告も不可能という意味で)3-1.1の収支の場合に、月額リース料7万円は、 個人の経費として考えてよいでしょうか。  個人の経費ではないとして、60万円の収入(所得増)と 判断される可能性がありますか?3-2.個人口座から落ちる月額リース料7万円にたいして、    7万円×稼働日22日/30日=51,333円    7万円×稼働日23日/31日=51,935円    と考える必要がありますか?    としても、月5万円ならば、収支はマイナスになると考えるのですが。4.この車両を売却する際は、総合課税の譲渡所得になり、 もし、動産賃料収入が、確定申告不要だった場合でも、売却の際の総合譲渡の認識は必要。という判断でよろしいでしょうか?5.何か問題になるところがあればご指摘お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所法121①及び所令262の2
2024年7月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】「路線価区域外の市街化調整区域の雑種地を、 親族(兄と弟)間での売買する場合、税務上、金額はいくらが妥当か? 金額は低いほうがありがたい。 資材置き場として貸していたが、 現在は賃貸なしの状態となっている土地です。」とのご相談を受けました。【質  問】①固定資産税評価額を0.7で割り返す。②不動産業者に査定してもらう。③相続税上の評価額(固定資産税路線価をもとに区画補正した金額に、 1.1を乗ずる)を計算し、それを0.8で割り返す。④不動産鑑定士に鑑定してもらう。⑤その他の方法のいづれが妥当でしょうか?【参考条文・通達・URL等】
2024年7月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】1 院長(父親)が個人で耳鼻科をしている。2 現在、賃貸で借りているところで診療所をしているが、今度、近くのスペースの広いところに移転し、  再度、賃貸で診療所を行う予定。3  息子(医師)で移転後1年から2年くらいで戻り診療所で働く予定3 息子が銀行より借入をし内装工事や医療機械購入など約8000万円を行う  (エレベータを付け、2Fが診療所、3Fが医師や職員の休憩室)。【質  問】①移転先の内装工事や賃貸契約を息子が行い、息子が不在の事業主となり、息子がくるまで父親が給与取り 常勤医師として診療を行うことは課税上問題ないか。移転前の売上、所得が同じであるとすると 父親の給与の額にもよるが息子は大きな事業所得を得ることになる。② 息子が来るまでの父親の給与金額はどのような基準で設定すれば問題ないでしょうか。③ 上記前提において、他の課税上リスクがあれば教えて頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】特になし。宜しくお願い致します。
2024年7月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 事前確定届出給与に関する届出書を提出しているが 支給日の日付が休日であった。 【質  問】 上記の場合、日程が1日前倒しになる場合、 損金不算入となる可能性はありますか? ネットバンキングを持っていないことから 休日に入出金できる口座がありません。 一旦支給日とする前日に窓口にてお金を引き出し 現金支給すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 なし
2024年7月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・農業(水稲、大豆、麦、そば等農産物の生産販売)を営む個人事業主甲。・甲は令和6年3月に乙(甲の長男)へ事業を承継した。これにより甲は廃業届、 乙は開業届をそれぞれ所轄税務署へ提出した。・甲の従来の所得税確定申告では、農産物については収穫基準により収入を計上していた。・例年上記農産物に対して甲は交付金を受領しており、主に下記①から③の交付決定通知書が送られてきていた。 当該通知書には「令和〇年産」との記載があり、当該生産年度と交付金決定通知書の通知年がずれる場合があった。 (例)「令和4年産」に対する交付決定通知日が「令和5年3月〇日」など。①畑作物の直接支払交付金における数量払の交付決定通知書②畑作物の直接支払交付金における面積払交付決定通知書③水田活用の直接支払交付金の交付決定通知書 当該交付金については、交付決定通知日の属する年度において収入に計上していた。 実際の入金日は決定通知日後である。【質  問】 上記前提における交付金の収入計上時期について質問です。 乙の開業日以後に通知のあった交付金については、乙の収入として計上するという認識でよろしいでしょうか? 生産年と交付金の通知日が年度をまたぐ場合が多く、実際の生産者と交付金の受領者が異なる場合が考えられます。 この場合の交付金収入の取り扱いについてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所法41①
2024年7月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・薬局を営む法人A(複数店舗経営)。・消費税は本則課税・個別対応方式・税抜経理方式で計算している。・法人Aは令和6年6月〇日に個人Bに調剤薬局店舗Cを事業譲渡した。・当該事業譲渡に係る店舗Cの棚卸資産(調剤薬)については、 事業譲渡日前日時点の棚卸資産を対象とし、薬価の85%にて譲渡する旨の契約が交わされている。【質  問】 上記前提における調剤薬の仕入税額控除について質問です。1.従来、調剤薬の仕入は非課税売上(保険診療報酬)に対する課税仕入れとして消費税の計算を行ってきました。 このたびの事業譲渡における当該調剤薬の譲渡は、 事業者に対する課税資産の譲渡として課税売上の対象となるかと考えます。 個別対応方式の用途区分は、課税仕入れを行った日の状況で判定するため、 本来であれば従来の用途区分となるかと思いますが、事業譲渡により事業者への課税資産の譲渡となったため、 課税売上に対する課税仕入れとして計算することは可能でしょうか。2.仮に課税売上に対する課税仕入れとして処理が可能な場合の仕入税額控除の計算についてです。 調剤薬仕入時は、非課税売上に対する課税仕入れ、控除対象外消費税額等として処理しております。 調剤薬の棚卸に対する仕入税額を計算する場合、税抜きの棚卸資産金額に消費税率を乗じて計算した金額では、 調剤薬の仕入に係るインボイスに記載された消費税額と対応しないこととなります。 (調剤薬仕入先は全てインボイス登録事業者です。) このような場合の控除仕入税額の計算方法等ございましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】消法6、30消基通11-2-20
2024年7月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸業を営む個人事業主甲。・甲はその所有する土地Aを法人Bへ貸し付けている。・甲と法人Bとの間で下記の内容の土地賃貸借契約書が交わされている。①契約書の表題「土地賃貸借契約書(定期借地権設定契約書)」②目的事業用の建物所有の目的③期間満20年間とし、契約の更新による存続期間の延長はない。ただし、協議の上、再契約をすることができる。④賃料相当の地代を少し超える金額で設定されている。※上記賃貸借契約書は、公正証書で作成されていない。【質  問】 上記前提における底地の評価について質問です。 当該契約は契約書の内容からすると、借地借家法第23条2項の事業用定期借地権に該当するかと考えますが、公正証書での契約ではないため、同法23条3項の契約書式の要件は満たしていません。 この場合の底地の評価は、どのような方法により計算することとなりますでしょうか。(当該土地の借地権割合は40%です。)【参考条文・通達・URL等】借地借家法23-2,3
2024年7月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 日本法人A社と中国法人B社(A社の子会社)で 以下の取引を実施しております。 (商流) 中国仕入業者→仕入→A社→納入→B社 (モノの流れ) 中国仕入業者→商品→中国保税特区→商品→B社 中国では通常、物流と商流が一致しない取引は認められて いないため、税関特殊監督管理区域を活用し、みなし輸出入 取引という形態を取っているとのこと。 【質  問】 【消費税内外判定について】 A社からB社への納入が中国の税関特殊監督管理区域を 活用したみなし輸出取引とした場合、 これは消費税法上、中国保税特区は日本国の保税地域に あたり、国内取引(輸出免税取引)となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 保税物流園区等の中国の税関特殊監督管理区域を 活用した中国国内でのみなし輸出入取引 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04H-100309.html
2024年7月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社(A社)はスーパーで催事販売を行っていますが、 創業間もないので口座がもてないため、仕入先であるB社の口座を借りて取引をしています。 従いまして、契約はスーパーとB社で結んでいます。 A社とB社間では契約書は特にありませんが、 A社からB社に対して請求書を発行しています。(別途添付します。) 催事販売の売上金額から場所代(売上×%)が 引かれた金額がスーパーからB社へ支払われ、B社から 「リベート」(口座使用料という意味あいとのこと(売上×4%))を 引かれた金額がA社に支払われます。 【質  問】 <質問1>事業区分 ①A社の売上は、口座は借りているだけなので小売り(第2種)となるのでしょうか? ②それともスーパーと契約しているのはB社であるため、 A社はB社と取引をしているとなり卸売り(第1種)となるのでしょうか? <質問2>インボイス発行事業者の登録の必要性 上記質問1で①に該当するというご回答でしたら、下記についてもご教示ください。 スーパーのレジでは催事商品も含めて計算されるため、 スーパーで催事商品を含めインボイスを発行するには、 A社が事業者登録をしていなければなりませんか? 現状B社が間にはいっているため、スーパーはB社が発行事業者のためか、 特にA社に対して事業登録をしているかどうかは確認してきていません。 【参考条文・通達・URL等】 消費税法施行令第57条第5項、第6項 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240702_1.jpg
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】被相続人の相続資産である雑種地(賃借権の登記あり)を、被相続人が代表及び株主である同族会社(賃借権者)に賃貸している。会社は駐車場として利用。【質  問】雑種地の評価として、賃借権の残存期間に応じて5%を控除。この場合、同族会社の株式の評価額算出の際に、5%を資産に計上すべきか。科目は「借地権」でよいか。【参考条文・通達・URL等】不明
2024年7月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・当期、事業再構築補助金の支給が確定し、補助金1000万円が入金された ・補助金の内訳として、建物700万、機械装置300万である ・上記補助金に加え、県のプラス補助金の支給が確定し、100万が入金された 【質  問】 ・県のプラス補助金100万については、建物・機械装置と直接的な 対応関係がありませんが、当該100万円を当方で任意の資産に按分して 圧縮額を計算してもよいという理解でよろしいでしょうか。 ・また、別表13(1)は、圧縮を適用する各資産ごとに 作成するという理解でよろしいでしょうか。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 税務通信「補助金で複数資産を取得した場合の圧縮記帳」 https://www.zeiken.co.jp/news/2934332.php
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 〇4筆の土地に建物3棟と月極駐車場 〇側方道路に路線価が付されているが、道幅は1.4M  →車両は通行不可のため、メイン道路側より進入路がある(別紙③) 〇奥の居宅は側方のみ接しているが、側方側はフェンスで仕切られて出入りは不可。 〇居宅敷地からも、車両は③進入路を通じて出入りしている。 【質  問】 月極駐車場、居宅敷地は、③④を一体として二方向に接する土地として評価すべきでしょうか? 若しくは、居宅敷地は側方道路のみ接するとして評価可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240624_1.jpg
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】所有している土地Aが500㎡あります。相続税上の倍率地域です。今年R6年、土地Aを分筆し、土地A1(300㎡)とA2(200㎡)とした登記が完了しました。【質  問】 今年R6年に土地A1を子に贈与しようと思うのですが、その時の贈与税申告上の土地評価額は、分筆前のA(500㎡)に付けられた評価単価(評価額を㎡で割った金額)にA1面積(300㎡)をかけた金額でよろしいでしょうか?. それとも不動産鑑定士に評価をしてもらうべき、あるいは、分筆後に評価されるR7年まで贈与を待つべきでしょうか?
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○ A法人は甲種類株(配当優先無議決権株)を発行し、   従業員持株会の会員が所有する株式を甲種類株(19,925株)にしています。 ○ A法人の社長家(同族株主)は普通株式(20,000株)を保有しています。 ○ 発行済株式数は39,925株(自己株を除く)となります。 ○ 今回、甲種類株式の配当還元価額方式の計算を検討していますが、   配当優先株の類似業種比準価額について国税庁より「配当優先株式の評価」として   評価方法の計算が公表(参考にURLを貼付)さており、   当該資料の説明文に【(ハ)配当還元方式(評価明細書第3表)】   「2.配当還元方式による価額」については、上記(イ)のA及びBの(A) に準じて記載する。   として、考え方が示されています。 【質  問】 ○ ご質問をさせて頂きたいのは、当該種類株式による配当還元方式にて計算をする際の、 ・ 直前期末の資本金等の額 ・ 直前期末の発行済株式数(自己株除く) ・ 1株50円とした場合の発行済株式数 ・ 1株当たりの資本金等の額 について、種類株の類似業種比準価額を算出する際と同じく、 種類株及び普通株ごとに分けて計算をする必要はないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。 国税庁公表の配当優先株の計算の説明文では、配当還元方式については、 上記(類似業種比準価額の計算)に準じて記載すると説明があり、 配当優先株の類似業種比準価額を計算する際には、 計算要素の一つである配当金について配当優先と普通株について 1株当たりの年配当金額(B)を分けて計算をしているだけで、 最終的に類似業種比準価額を計算するときの、「全体の1株当たりの資本金等の額」、 「1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数」などは、 種類株と普通株に分けたりはしていないので、配当還元方式についても、 直前期末以前2年間の配当金額は、優先株と普通株の配当金に分けて計算するが、 1株あたりの年配当金額を計算する際の1株50円とした場合の発行済株式数及び1株当たりの 資本金等の額は会社全体の数値で計算すれば良いと理解しました。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/070309/01.pdf
2024年7月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】4月決算の社長1人のみの法人設立3期目令和6年6月16日の株主総会にて、役員報酬の改定と8/1支給日の事前確定届出給与を定めた。6/18に事前確定届出給与に関する届出書は税務署に提出済み。【質  問】6/24にやっぱり事前確定届出給与の支給を辞めたいとの連絡がありました。今回のケースですと、事前確定届出給与に関する届出書の提出期限は7月16日かと思いますが、期限がきていないため、取り下げ等はできるのでしょうか?また、取り下げ等が可能でしたら、どのような手続きをとればよいでしょうか?[soudan 04182]のご回答にあるように、「売上状況を勘案して、支給したり、しなかったりしている場合、事前に確定していなかったとして否認される可能性を否定できないものと考えられますので、私は、お勧めいたしません。」とのことでしたから、今回は提出期限がきていないので、取り下げ等が可能であれば取り下げをして、そもそもなかったことにしたいと思い、ご質問させていただきました。もし、取り下げ等の対応ができないようであれば、[soudan 04182]のご回答にあるように、本人からの辞退届と株主総会での取消決議で対応しようかと思います。お手数をおかけいたしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 04182] 事前確定届出給与:年1回支給で届出て、支給しない場合の否認リスク
2024年7月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人Aは3月決算法人です。 法人Aの株主は社長Bのみです。 役員は社長Bとその配偶者Cのみです。 法人税の申告書別表一に決算確定の日を5月23日と記載して 申告書を提出しています。(定時株主総会議事録は作成していません) 前期の年間売上高は2億2,000万円でした。 前期の役員報酬は社長Bが5,004万円、配偶者Cが3,000万円で合計8,004万円でした。 (どちらも定期同額給与でBが月額417万円、Cが月額250万円でした) 【質  問】 質問1 6月25日に事前確定届出書給与を支給したいと相談を受けました。 役員報酬の改定の決議は事業年度開始の日から3ヶ月以内となっていますが、 この決議は定時株主総会である必要があるでしょうか。 3ヶ月以内ならば臨時の株主総会でも良いでしょうか。 (地位の変更や職務の変更はありません) この場合に、定時株主総会では決議せずに、3ヶ月以内だからと 6月になってからの臨時株主総会で役員報酬の改訂を決議しても問題はありませんか。 つまり事前確定届出書給与の届出の提出期限は臨時株主総会の 決議の日の1ヶ月後と、会計期間開始の日から4月を経過する日、 7月末のいずれか早い日となりますでしょうか? 質問2 当期の定期同額給与はBとCそれぞれ10万円にして、 事前確定届出書給与でBに3,500万円、Cに2,000万円程度支給したいという希望です。(2人合計の役員報酬は6,000万円程度)当期の年間売上見込は2億前後と、前期の売上よりは減少する見込みです。 定期同額給与と事前確定届出書給与の支給額が乖離しすぎて、 利益調整を疑われて損金として認められない可能性がありますでしょうか? (タックスアンサーNo.5211 役員に対する給与の「概要」に 「ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、 不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。」とあるため) 【参考条文・通達・URL等】 国税庁C1-23 事前確定届出給与に関する届出 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm 国税庁タックスアンサーNo.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm 法人税法34条
2024年7月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①建設業を営む家族経営の同族会社で7月決算のC法人②前期以前から非常勤の取締役だったAは,現在の代表者である親Bが株主であるC法人を承継すべく、今年の4月より常勤取締役になりました。 なお、BはAが常勤となった後も退任しておりませんし、C法人の登記上も代表者はBのままです。③常勤の取締役となる4月より月額20万円の報酬を支給することとなりました。(以下「本件役員報酬」という)④非常勤の取締役であった期間の役員報酬は、13年くらい前に月5万円を支給したのを最後に、今回の常勤の取締役となる直前の3月まで報酬は0円でした。⑤当期はAに支払う以外に役員報酬の支払いはございません。【質  問】①随時改訂事由に該当するのか否か法人税基本通達9-2-12の3 職制上の地位の変更等の「その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」に該当して、本件役員報酬は定期同額給与として税務上認められるでしょうか。②疎明資料について上記2①で随時改訂事由に該当して定期同額給与と認められる場合、役員報酬の決定の議事録はそもそも作成するほか疎明資料として、当法人の代表者として承継するために常勤として勤務することになったことを株主総会で決定した旨の決議の議事録の作成が考えられますが、これら以外に必要な書類があればご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条、法人税法施行令第69条第1項第1号ロ、法人税基本通達9-2-12の3
2024年7月1日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人(相続税) 【質  問】 被相続人が、タイムシェア方式による海外不動産の利用権を保持している場合の評価について教えてください。 ・購入時期 2018年の年末 ・購入価格 45,040 US$ (他に手数料933.53US$) ・契約名義人 故人と配偶者、子2名による共同(ただし資金の大半は故人が支出) そもそもタイムシェア方式による権利をどのように捉えるのか(本質的には所有権ではなく信託受益権?)、 またその場合の一般的な評価方法もご教示頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 (参考URL) 海外リゾート会員権(タイムシェア) ※本件ではマリオット・バケーション・クラブが該当 https://sumai.jalux.com/mile/corporate/21/ 他に 評基通211(不動産所有権付リゾート会員権の評価) ※ただし本件とは関係ないかもしれません 
2024年7月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円超 かつ 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上である 【質  問】 ①譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円超となるため、軽減税率の適用がない場合の消費税率は、食品に係る部分の価額の占める割合が3分の2以上であっても10%とでよいのか? それとも、10%と8%分ける必要があるのか? ②食品に係る部分の価額の占める割合が3分の2未満といった場合や、極端にどちらかに偏っている場合の消費税率はどうなりますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-06.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_05.pdf
2024年7月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】その他(学校法人)【前  提】・ 対象者は、小学校から高校までのインターナショナルの学校法人です。 従業員は、すべて給与所得者で居住者である外国人の教師100人と 事務関係者50人です。・学校の従業員は、公的健康保険に加入しております。 この公的健康保険を補填するため外国人教師の希望者には、規定に基づき 学校が保険会社(米国系の保険会社)と契約し掛け捨ての医療保険に加入し 学校がまとめて希望者の保険料を保険会社に支払い、希望者に対し保険料の 約20%を徴収しています。つまり学校が80%を負担しているという 結果になります。但し、事務関係者に対しては適用されません。 外国人教師60人がこの制度を利用しています。・保険内容は、希望者の選択により日本のみならず海外での医療保障も含み   また本人だけでなく家族の分まで対象とすることができます。・保険事故が起こった場合、本人が直接保険会社に医療保険を請求し受領しています。・各希望者の年間保険料は、保険の内容により年20万円/人から 150万円/人で個人は約20%負担します。個人は月割りで 給与から控除されています。【質  問】この場合、(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)所基36-31の7 が、適用され課税対象としなくてよいのでしょうか。適用されない場合その理由を教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】所得税法第36条①所得税基本通達36-31の7
2024年7月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般事業会社(株式会社)の募金団体としての活動について【質  問】一般事業会社の株式会社について質問です。募金活動として各所からお金を集めてその全額を寄付しております。そのため当該法人には全く利益が無い状態なのですが、この場合預り金処理をして損益に絡ませないというのは問題がありますでしょうか?NPO法人であれば損益に反映させないこともできると思うのですが本件が一般の株式会社に該当するため問題があり得るのかと考えています。一旦収入として受け入れ、募金した時点で寄付金処理すべきなのか判断に迷っています。ご意見いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】NPO法人の預り金処理
2024年7月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】 ①5月決算法人 製造業を営む同族会社F ②5月から8月までの技能訓練を行う研修の研修費用(以下「訓練費用」という)を  3月に1人分税込み120万円を支払いました。 ③上記②の研修費用及び賃金助成として人材開発助成金を申請することにしました。 ④上記②の研修費用は、その日程にしたがい90日間について  決算日までと決算日後の日数で各期に按分して計上します。 ⑤この人材開発助成金は、研修終了後の8月から2カ月以内に労働局へ支給申請書を提出して、  そののち、支給又は、不支給が決定されます。 ⑥支給の対象となる経費の助成は、経費助成 最大50万円/1人、賃金助成 760円/時間で計算され、  計画届では600時間の予定で提出しております。計画届をもとにした最大限の助成額は500,000円+760円×600時間=956,000円ですが、計画届の賃金助成600時間のうち賃金助成対象外の部分として認められない時間として、助成金対象から排除されるものが予想されるため、実際には500時間が助成対象となりそうです。【質  問】①助成金は決算期末までに申請しておりません。決算期末までに申請しておらず、 かつ、支給が確定した助成金ではないのにもかかわらず、 特定の経費を補填することから計画届の提出のみで収入計上しなければないのでしょうか。②5月決算で訓練費用は訓練日数に応じて按分して計上しております。 5月分の費用と6月から8月の費用で費用の計上は期ごとに分けて計上しておりますが、 助成金の計上は、給付の原因となる事実が未だない6月から8月の分も含めて5月決算で 助成金の全額を見積計上しなければならないのでしょうか。 それとも5月決算分と翌期の6月から8月に分けて見積もり計上が可能でしょうか。③助成金の見積もり計上額として提出済みの計画届に記載した600時間をもとに 計上しなければならないのでしょうか、それとも決算処理時点での助成見込みである 500時間をもとに計上すべきでしょうか。④見積もり計上した場合に、結果的に全く支給されない可能性もあり、 ほぼ100%金額が相違することが予想されますが、 相違した場合には助成金額が決定された後で更正の請求、修正申告を行うことになりますか。【参考条文・通達・URL等】 法人税法第22条2項、4項、法人税基本通達2-1-42
2024年7月1日
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