[soudan 04824] 源泉所得税の納期の特例の常時10人未満について
2024年7月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・1つの事業所において、常勤の役員や正社員で5人所属しており、
 非常勤役員やパートアルバイトが10人所属している。
・非常勤役員やパートアルバイトは、月1日出勤や、週1日出勤など
 月あたりの勤務日数が少ない者が多い。
・1つの事業所において、同時に働いているのは、
 常勤役員、正社員、非常勤役員、パートアルバイトを全て集計しても
 8人や9人になるため10人未満の状態が常態化している。

【質  問】

・源泉所得税の納期の特例の常時10人未満の基準について、
「給与の支払を受ける人が常時10人未満」を詳細に教えてください。

・給与所得者の1ヶ月間の延べ人数のことなのか、
 同時に発生している人数のことなのか、どちらでしょうか?
 つまり、1ヶ月間に給与を支給する人員の合計数のことなのか、
 事業所に同時に働いている人員数のことなのか、どちらでしょうか?

1ヶ月間に給与を支給する人員の合計数であれば、15人となりますので、
納期の特例の対象外となると思います。
事業所に同時に働いている人員数であれば、
10人を下回るため納期の特例の対象となると思います。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_15.htm



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