[soudan 04820] 会員制医療サービスの年会費の取り扱い
2024年7月26日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。

会員制医療サービスの年会費の取り扱いを教えてください。


・税目

 法人税 所得税


・対象顧客

 法人


・前提条件

法人名義で、経営者向け高級医療サービスを受けることが出来る会員制倶楽部に入会している。

法人名義のため、年会費55万が法人宛請求されている。年一回人間ドックを無料で受けることが出来る。

当該法人は、親族3人のみの同族会社である。

また、この医療サービスは、親族3人全員が受けることが出来る。


・質問

この年会費は人間ドック受診券相当額とも解され、その取り扱いについて教えてください


・私見

役員又は使用人の福利厚生のための施設運営費等を負担することにより、

当該施設の利用をした役員又は使用人が受ける経済的利益(この場合人間ドック受診)については、

多額とは認められる場合又は特定役員のみを対象として供与される場合を除き、

給与課税しなくてよいとされていますが、当該法人は、同族関係者のみの同族法人であることから、

福利厚生が、全員を対象としていたとしても、福利厚生費とはならず、役員報酬となると考えますが、ご教示いただければと思います。


・参考URL

所得税基本通達36-29

所得税基本通達36-31

所得税基本通達36-31④



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