[soudan 04451] 保険事故による自己修理に関する消費税
2024年7月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

対象顧客は、課税事業者である内国法人(A社)であり、
自動車修理販売業を営んでいます。
個人でA社の顧客であるBの車両とA社所有の車両で事故が起こりました。
A社所有の車両は停車中であり、過失割合は、A社0%、B100%となりました。
その事故において、Bの加入している損害保険会社C社の保険を適用して、
A社において、修理を行うことになりました。
A社は、今まで事故においては被害者の立場であり、修理においては、
保険修理を行う事業者であると考えて、売上部分について、一般的な
利益を上乗せし、消費税を加算した金額を請求し、それを受領し、
消費税において課税売上として計上していました。
今までは、どの保険会社も同様の対応をして貰っていましたが、
ある時から、損害保険会社C社からは、損害賠償金当たるため、
消費税の加算はせずに支払う旨の通知を受けました。
 保険会社C社の営業所からの送付された営業所の担当税理士の
見解については、国税庁ホームページの質疑応答事例において、
照会要旨は今回の事例とは少し違い、被害者自身の保険を適用
(今回は加害者の保険を適用)した場合ですが、回答要旨については
保険金収入・加害者からの損害賠償金はともに課税売上とならない
という内容の添付資料がありました。

【質  問】

A社は、事故においては被害者の立場であるが、修理においては、
保険修理を事業者として行う売上であると考えるか、
又は消費税法基本通達 5-2-5における実質的に資産の譲渡等に
当たるものとして、消費税の課税売上を計上するべきなのでしょうか。
それとも、保険会社C社の立場の通り、単に被害者が自身で
修理を行い、損害賠償金を受け取っただけという認識になり、
消費税の課税売上を計上しないのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達 5-2-5
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm#:~:text=%E3%80%90%E5%9B%9E%E7%AD%94%E8%A6%81%E6%97%A8%E3%80%91,5%EF%BC%8D2%EF%BC%8D5%EF%BC%89%E3%80%82

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240703_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240703_3.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240703_4.png



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