[soudan 04439] 催事業者の消費税について
2024年7月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

当社(A社)はスーパーで催事販売を行っていますが、
創業間もないので口座がもてないため、仕入先であるB社の口座を借りて取引をしています。
従いまして、契約はスーパーとB社で結んでいます。

A社とB社間では契約書は特にありませんが、
A社からB社に対して請求書を発行しています。(別途添付します。)
催事販売の売上金額から場所代(売上×%)が
引かれた金額がスーパーからB社へ支払われ、B社から
「リベート」(口座使用料という意味あいとのこと(売上×4%))を
引かれた金額がA社に支払われます。

【質  問】

<質問1>事業区分
①A社の売上は、口座は借りているだけなので小売り(第2種)となるのでしょうか?
②それともスーパーと契約しているのはB社であるため、
A社はB社と取引をしているとなり卸売り(第1種)となるのでしょうか?

<質問2>インボイス発行事業者の登録の必要性
上記質問1で①に該当するというご回答でしたら、下記についてもご教示ください。
スーパーのレジでは催事商品も含めて計算されるため、
スーパーで催事商品を含めインボイスを発行するには、
A社が事業者登録をしていなければなりませんか?
現状B社が間にはいっているため、スーパーはB社が発行事業者のためか、
特にA社に対して事業登録をしているかどうかは確認してきていません。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法施行令第57条第5項、第6項

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240702_1.jpg



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