[soudan 04438] 保税物流園区等を活用した中国国内でのみなし輸出入取引
2024年7月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

日本法人A社と中国法人B社(A社の子会社)で
以下の取引を実施しております。

(商流)
中国仕入業者→仕入→A社→納入→B社
(モノの流れ)
中国仕入業者→商品→中国保税特区→商品→B社

中国では通常、物流と商流が一致しない取引は認められて
いないため、税関特殊監督管理区域を活用し、みなし輸出入
取引という形態を取っているとのこと。

【質  問】

【消費税内外判定について】
A社からB社への納入が中国の税関特殊監督管理区域を
活用したみなし輸出取引とした場合、
これは消費税法上、中国保税特区は日本国の保税地域に
あたり、国内取引(輸出免税取引)となりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

保税物流園区等の中国の税関特殊監督管理区域を
活用した中国国内でのみなし輸出入取引
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04H-100309.html