[soudan 04437] 定期借地権の設定されている底地の評価について
2024年7月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・不動産賃貸業を営む個人事業主甲。

・甲はその所有する土地Aを法人Bへ貸し付けている。

・甲と法人Bとの間で下記の内容の土地賃貸借契約書が交わされている。


①契約書の表題

「土地賃貸借契約書(定期借地権設定契約書)」

②目的

事業用の建物所有の目的

③期間

満20年間とし、契約の更新による存続期間の延長はない。

ただし、協議の上、再契約をすることができる。

④賃料

相当の地代を少し超える金額で設定されている。


※上記賃貸借契約書は、公正証書で作成されていない。


【質  問】


 上記前提における底地の評価について質問です。


 当該契約は契約書の内容からすると、

借地借家法第23条2項の事業用定期借地権に該当するかと考えますが、

公正証書での契約ではないため、同法23条3項の契約書式の要件は満たしていません。

 この場合の底地の評価は、どのような方法により計算することとなりますでしょうか。

(当該土地の借地権割合は40%です。)


【参考条文・通達・URL等】


借地借家法23-2,3




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