[soudan 04416] 免税事業者が期の途中で課税事業者になりたい場合について
2024年7月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


1.従来より免税事業者で、インボイス登録もしておらず、

 今期も免税事業者(6月決算法人)


2.令和6年7月に3,000万円の事業用賃貸建物を購入することが決まり、

 消費税還付を受けたいと新年度が始まった7月1日に社長が言い出した

 (前期中に課税事業者選択届出書は提出していない)


3.建物購入の契約は令和6年7月に締結し、手付金も7月中に支払うが

 残金決済と建物の引き渡し日は8月10日


【質  問】


消費税還付を受けるために下記の判断に間違いないかご教授ください


令和6年8月1日を登録希望日とするインボイス発行事業者の

登録申請書を、15日前となる7月17日までに申請することにより、

令和6年7月は免税事業者、令和6年8月~課税事業者となる


購入建物の引き渡しは課税事業者となった8月であるため、

建物に係る消費税の仕入税額控除は可能


すなわち、免税事業者が前期末までに課税事業者選択届出書の

提出を忘れても、経過措置により、令和11年9月30日の属する

課税期間まではインボイス登録することで申請から15日だけ待てば

いつでも課税事業者になることが出来るという考え方で間違いないでしょうか


【参考条文・通達・URL等】


平28改正法附則44④、インボイス通達5-1




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