[soudan 04414] 法人役員が法人に自己の車両を有料で貸す場合
2024年7月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


いつもお世話になっております。


個人の収入は役員報酬のみの法人の社長が、

個人の車の買い替えを検討中。

個人の社長名義でリース契約残価設定する。


この車両の月額リース料7万円に対し、5万円会社からもらいたい。


根拠としては、

車は主に妻が使用。

妻は、法人の常勤社員であり、

現在は、法人に営業用車両がないため、個人車両を利用している。

(法人で営業用車両を購入する予定はない)


※消費税は、法人が簡易課税選択事業者のため、

社長個人が適格請求書発行事業者になる予定は、ありません。


会社役員が、車両の賃料を得る場合、基本、所法121①及び所令262の2から

確定申告をする必要があると考えているのですが、


【質  問】


1.上記前提の場合、

動産賃料について、雑所得の確定申告をする必要がありますか?


法人からの収入 5万円×12=60万円

月額リース料  7万円×12=84万円


差引△24万円の雑所得赤字?

…給与所得との損益通算は、できないため、年末調整と税額変わりませんが、

 確定申告が必要と判断するのでしょうか?


2.そもそも上記収入は、雑所得と考えるしかありませんよね?

  (事業所得の余地はなし・青色申告も不可能という意味で)


3-1.1の収支の場合に、月額リース料7万円は、

 個人の経費として考えてよいでしょうか。

  個人の経費ではないとして、60万円の収入(所得増)と

 判断される可能性がありますか?


3-2.個人口座から落ちる月額リース料7万円にたいして、

    7万円×稼働日22日/30日=51,333円

    7万円×稼働日23日/31日=51,935円

    と考える必要がありますか?

    としても、月5万円ならば、収支はマイナスになると考えるのですが。


4.この車両を売却する際は、総合課税の譲渡所得になり、

 もし、動産賃料収入が、確定申告不要だった場合でも、売却の際の総合譲渡の認識は必要。

という判断でよろしいでしょうか?


5.何か問題になるところがあればご指摘お願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


所法121①及び所令262の2




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