[soudan 04396] イスラエルの会社に対する貸倒損失について
2024年7月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・国内会社(A社)は、イスラエルの会社(B社)と取引しています。

・イスラエルの会社(B社)は、イスラエル人とパレスチナ人で運営されている会社です。

・昨今のイスラエルのパレスチナ問題で、イスラエルの会社(B社)は、

 活動が出来ない状態になっています。また、再開の目途も全く立っていません。

・イスラエルの会社(B社)は、活動が出来ない状態のため、債権の支払いが

 不可能な状態で、国内会社(A社)は、債権の回収が出来ていません。

 また、回収の目途も立っていません。


【質  問】


国内会社(A社)は、イスラエルの会社(B社)について、今後の見通しが全く立たず、

また、イスラエルの会社(B社)の問題ではなく、国家情勢、国際情勢に影響を

受けるものであるため、影響の期間や今後取引が再開されるかどうかについて、

更にイスラエルの会社(B社)が今後も存続するのかについても全く不明の状態です。

そこで、

①イスラエルの会社(B社)の債権について、債権放棄を行い、

 貸倒損失として経費処理できないかと考えています。

 この場合、国内会社(A社)は、貸倒損失として処理できるのでしょうか。

また、

②貸倒損失として処理出来るのであれば、どのような手続きをすれば宜しいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし。



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