[soudan 04404] 無効な自筆遺言の検認とその後の使い方
2024年7月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.銀行の紹介で単発の相続を受けています。

2.亡くなった父は自筆遺言を作成していました。

3.相続人2名は知らないため、自分たちでそれを開封してしまっています。

4.中身をみるとワードでタイプして最後に自署押印しているだけで無効のように見えます。

5.不動産も財産にありますが、記載の内容が曖昧で

  どのように按分してよいか不明瞭であります。

6.銀行で残高証明書を取得するにあたり、この自筆遺言を見せたようで

  銀行では検認をうけないと発行できないといわれたようです。


【質  問】


1.そもそも開封してしまっており、形式的にも無効と思われるものを

  家裁で検認手続きできるのでしょうか。


2.仮にできたとして、無効なものを銀行が要求するのは

  いかがなものかと思いますが、そのような事例はあるでしょうか。


3.自筆遺言の文面では曖昧な財産分割の既述が多く

 (例 価値を半分になるように相続させたいなどとありますが、

  不動産を時価でみるのか路線価ベースなのかなど不明)、

  中身は尊重すべきなので意図をくんで相続人2名で話し合った内容で

  分割協議書を作成したいのですが、もしも検認を受けると、

  その自筆遺言は税務署や登記所で提出していかなくなるのでしょうか。


  そもそも無効であり、曖昧な遺言をもとに相続税の計算をできないのと、

  登記も通らないので遺産分割協議書を中心に計算や登記すべきだと思いますが、

  この検認の自筆遺言は添付しないでもよいものでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし



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