[soudan 04403] 相続関係の確認と2割加算対象者
2024年7月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

A女(被相続人、B男の後妻、実子無し、平成27年D男とF女と養子縁組、令和6年死亡)
B男(A女の夫、平成10年死亡)
C女(B男の前妻、昭和60年死亡)
D男(B,Cの長男で、F女の夫、平成27年A女と養子縁組、令和3年死亡)
E男(B,Cの次男)
F女(相続人、Dの後妻、平成27年A女と養子縁組)
G女(被相続人の姪、受遺者)

被相続人であるA女が遺言で、
D男に預貯金の1/2
E男に預貯金の1/4、G女に預貯金の1/4

を相続、遺贈させる、公正証書遺言を残しておりました。

【質  問】

①D男は既に亡くなっておりますので、
D男に対する預貯金に対する部分の遺言は無効、
養子であるF女一人が相続人となり、結果F女は遺言から
法定相続分に戻された預貯金の1/2とその他相続財産全額を引継ぎ、
E男、G女は遺言通り預貯金1/4の受遺者となると考えますが、
相続関係は間違いないでしょうか。

②2割加算の対象となるのは、受遺者であるE男(前妻の子)、G女(姪)で、
F女は被相続人の養子で、一親等の血族に該当し
2割加算の対象とならない理解でよろしいでしょうか。

③E男、F女は共に受遺者に該当すると思いますが、
相続税申告の添付書類として番号及び身元確認書類の他に、
身分関係書類は何を添付して提出すべきでしょうか。

他、今回は相続人がF女のみで、遺産分割協議書は作成しておらず、
小規模宅地等の分割要件のある特例の適用もありませんので、
各相続人・受遺者の印鑑証明書の添付は不要との理解でよろしいでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

No.4157 相続税額の2割加算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm

相続税の申告の際に提出していただく主な書類
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240701_1.png



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