[soudan 04394] 医療法人における解散認可前の役員退職金の決議について
2024年7月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・3月決算 医療法人(持分あり)です。


理事長先生が病気になりR6年3月末日をもって閉院。

従業員も同日にて解雇。

同日 臨時社員総会にて

・解散の決議

・解散に伴う残余財産の処分方法

・役員の退職金の支給額と支給日、支給方法の決議

・清算人選任

の決議をしました。

R6.3月期において、保険金が多額に入金していたこともあり、

役員退職金の未払計上をしました。


R6.4月 県に解散認可申請

R6.6月 県から解散許可が下りる前に理事長が死去


【質  問】


・医療法人が県からの認可がおりなければ解散の効力が

 発生しませんが、役員に退職に準ずる一定の事実があるとして

 R6.3月末日の社員総会の決議をもって、

 役員退職金は損金算入することはできるでしょうか


・理事長が生存中に退職金が確定し、相続開始があったので

 この退職金に対しては所得税が課税され、その残余の金額が

 本来の相続財産として相続税の課税対象になるという認識で

 良いでしょうか


【参考条文・通達・URL等】


法基通2-2-12

法基通9-2-28

所基通36-10

相法3-1-2

相基通3-31




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