[soudan 04393] 医療保険会社の医療保険料を法人が負担した場合の経済的利益が給与課税となるか
2024年7月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


その他(学校法人)


【前  提】


・ 対象者は、小学校から高校までのインターナショナルの学校法人です。

 従業員は、すべて給与所得者で居住者である外国人の教師100人と

 事務関係者50人です。


・学校の従業員は、公的健康保険に加入しております。

 この公的健康保険を補填するため外国人教師の希望者には、規定に基づき

 学校が保険会社(米国系の保険会社)と契約し掛け捨ての医療保険に加入し

 学校がまとめて希望者の保険料を保険会社に支払い、希望者に対し保険料の

 約20%を徴収しています。つまり学校が80%を負担しているという

 結果になります。但し、事務関係者に対しては適用されません。

 外国人教師60人がこの制度を利用しています。


・保険内容は、希望者の選択により日本のみならず海外での医療保障も含み

   また本人だけでなく家族の分まで対象とすることができます。


・保険事故が起こった場合、本人が直接保険会社に医療保険を請求し受領しています。


・各希望者の年間保険料は、保険の内容により年20万円/人から

 150万円/人で個人は約20%負担します。個人は月割りで

 給与から控除されています。


【質  問】


この場合、(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)所基36-31の7 が、

適用され課税対象としなくてよいのでしょうか。

適用されない場合その理由を教えて下さい。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第36条①

所得税基本通達36-31の7