[soudan 04383] 「事業」と「不動産事業」を営む者が年の途中で「事業」のみを法人成りした場合の専従者給与の扱いについて
2024年6月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

【前提条件】

・A氏(個人)は飲食事業(事業所得) を令和6年5月26日まで営んでいました。
 また、飲食事業と並行して不動産事業(不動産所得)も令和5年度より営んでいます。

・A氏の息子であるC氏を代表取締役、A氏を取締役として5月27日に上記の飲食事業を営む法人を設立しました。
 その結果、前述のとおりA氏の個人事業としての飲食事業は令和6年5月26日で廃業となりました。

・不動産事業の形態ですが、A氏が所有するマンション一棟(10室以上あります)を
 某社と一括借り上げの賃貸借契約をしています。

・A氏の妻であるB氏はA氏の飲食事業より令和6年5月26日分までの専従者給与の支給を受けています。
 給与の支給は月末締め翌月5日支給としています。

・令和5年度分のA氏の確定申告においてB氏に対する専従者給与は飲食事業(事業所得)の
 所得計算上、必要経費として算入しています。
 また、当該専従者給与に関する届出は飲食業に係るものとして過年度に提出済みであり、
 不動産事業については、専従者給与は支給していません。

【質  問】

【質問事項】
①令和6年度6月締め以降のB氏に対する給与をA氏の不動産事業に係る専従者給与に係るものであるとして、
 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することは可能でしょうか。
 また、可能である場合、その届出期限は「専従者がいることとなった日から2か月以内」であるとして
 5月27日から2か月以内と考えて良いでしょうか。

②参考リンク中の【その年を通じて6か月を超える期間
 (一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、
 その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。】とは
 事業所得と不動産所得のそれぞれの所得区分において個別に判定すると考えて良いでしょうか。

③上記①と②の質問内容が正しく、かつ、支給金額も問題ないとした場合、
 飲食事業において支払った専従者給与、不動産事業において支払った専従者給与の
 それぞれがA氏の令和6年度の確定申告において事業所得と不動産所得に係る必要経費に
 算入できると考えて問題ないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!