[soudan 04377] タックスヘイブン税制について
2024年6月28日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・USAに子会社を数社所有

 A(持株会社 Aが連結して申告)

 B~D(不動産所有)


・USAにて連結納税を行っている

・連結納税において、Dに繰越欠損金があることから

 納税は過去4年程 なし。

・アメリカ連邦税率=21% 州税率=0.5%

・各社 州税率は一定の計算により支払している


【質  問】


上記のような状況の場合、タックスヘイブン税制の摘要有無を

判定する際、適用税率はどのように計算すればいいのでしょうか?


A~Dそれぞれの所得金額を算出し、各社ごとに、税率を算出するのでしょうか?

そうすると、A/B/Cは所得があるが、納税は無しとなり

Dは所得-繰越欠損金=0となり、当然納税はありませんから

全ての外国関係会社において、税率が0%となってしまいます。

この場合にはどのように適用税率を算出するのか

ご教授いただけますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし