[soudan 04375] 合同会社の事業承継税制の適用について
2024年6月28日

税務相談会の皆さん


相互相談会の皆さん、こんにちは。

合同会社の事業承継税制について


【税目】

贈与税


【対象顧客】

法人(合同会社)と個人


【前提条件】

当該合同会社は特例承継計画の確認を受けています。

先代経営者(贈与者)は父、後継者(受贈者)は娘と息子の2名です。

現時点の出資の総額は100万円であり、

その持分の内訳は、父50万円、娘40万円、他人10万円で、息子は社員ではありません。

娘は父とともに当該合同会社の代表社員となっています。

父から娘・息子への贈与は、令和9年10月を予定しています。


【質問】

①娘はすでに当該合同会社の代表権があるが、そのまま贈与時前後まで代表権を有したままでよいか。

つまり、「贈与の時において、会社の代表権を有していること」の要件を満たしているため問題は無い、という認識でよいか。


②現時点で、息子は「贈与の日まで引き続き3年以上を会社の役員であること」の要件を満たしていないため、

父の持分のうち1万円分を贈与してもらい、業務執行社員(=役員)になることを予定している。

この贈与については、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価したところ基礎控除の範囲内であるため、確定申告はしない。

このように、事前に後継者が先代経営者の持分の贈与を受けることに問題は無いか。


③令和9年10月の贈与前に株式会社へ組織変更することは問題無いか。


よろしくお願い申し上げます。