[soudan 04367] 離婚に伴う財産分与にかかる課税関係(主に所得税・贈与税・不動産取得税)について
2024年6月28日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


離婚に伴う財産分与にかかる課税関係(主に所得税・贈与税・不動産取得税)について


【前提】

・旧家族構成;夫A、妻B、長男C


・夫Aと妻Bは昭和59年に結婚


・昭和60年に夫A名義で1000万円ローンを組み、1100万円の居住用マンションを購入し、3人で居住していた。


・夫Aと妻Bは平成11年に離婚し、同年中に居住用マンションは100%妻Bに財産分与され、

 現在も妻Bと長男Cのみが居住しているが、分与にかかる契約書等の書面は作成していない。


・平成11年の財産分与時の当該マンションの時価は1300万円、令和6年6月現在の時価は1400円とする。


・財産分与以後、固定資産税は妻Cが納めている。


・不動産登記はしないまま現在に至っている。


・令和6年6月に、放っておいたままだった登記をすることとなった。


・夫Aは現在、別の女性Dと再婚し、別のマンションを購入して居住している。



【質  問】


(1) 夫Aの譲渡所得税については、7年以上経過していることから時効と考えてもよいでしょうか。

  仮に課税される可能性があるとするなら、どのような課税の処分が考えられるでしょうか。


(2) 妻Bの贈与税については、仮に夫Aから妻Bへのマンションの財産分与が過当であると判断されても、

  7年以上経過していることから時効と考えてもよいでしょうか。

  仮に課税される可能性があるとするなら、どのような課税の処分が考えられるでしょうか。


(3) 妻Bの不動産取得税は、下記2要件の両方を満たす場合のみ課税されないという考えでよろしいでしょうか。

・実質的に夫婦の共有財産の分割と認められるものであること

・夫婦が協力して気づいた婚姻中の財産関係の清算のために行われるもの(清算的財産分与)



【参考条文・通達・URL等】


【名古屋地裁平成9年(行ウ)第7号贈与税決定処分取消請求事件(棄却)(原告控訴)】




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