[soudan 04362] 滞留債権の担保として車両の名義変更を受けた場合の仕入税額控除の考え方
2024年6月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

自動車整備業を行うA社
その取引先B社

A社のB社に対する売掛金が1年ほど前から滞り始め、6月末で300万。
B社が所有する車両2台は割賦支払途中でリース会社への未払金が100万

B社が所有する車両の6月末時点での査定額が400万
(割賦支払中の2台をふくめ5台分)

B社の資金繰りが厳しく、リース会社への支払も厳しくなってきた。
A社が割賦未払金100万をB社に貸し付け割賦未払金を清算しリース会社の所有権を外した
その貸付金と売掛金 合わせて400万について毎月20万ずつ返済するという覚書を交わした。
その担保として、5台の車両の所有権をA社へ移すことで合意があった。
陸運局で手続きし、A社を所有者とする予定

400万が完済されたら車両の所有権をB社に戻す
返済が3か月滞ると、車両を引き上げA社が中古車として売却することとした

なお、B社が事業を継続する中、新たな整備による売掛金が発生する見込
当該5台以外にも車両があり、概算で年間200万程度の売掛金が発生する予想

【質  問】

●A社の会計処理
①車両名義変更時
車両 / 未払金 400万

②返済期間
車両は自社の事業の用に供していないものとして、償却しない
預かっているのみ

③完済時
未払 400万/車両 400万
名義をB社に戻す

④回収不可
未払 /売掛・貸付 ×× 相殺
相殺後の債権か債務を清算


●質問
回収不可となって初めてA社が車両を取得と考え、
④の時点で仕入税額控除をする、ということでよいでしょうか。
譲渡担保の実行には、2つの形態があるとされているそうですが、
今回は清算型ではなく流質型 となると思われます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/03.htm



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