[soudan 04335] 相続税の一次相続の遺産分割割合について
2024年6月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年12月5日夫Aが死亡
令和6年1月10日配偶者Bが死亡
相続人は子C、Dの2人のみ
被相続人Aに関する遺産分割協議未了のうちにBが死亡している
A、B共に基礎控除を超える1億円以上の資産あり
【質 問】
被相続人Aの相続税申告にあたって、相続人子C、Dの2人で、
被相続人Aの財産をCとDの2人のみで財産を相続し、
Bに相続させないという遺産分割協議書を作成し、
Aに関する相続税を申告、その後にBに関する相続税を申告するのは、
相続税法上問題無しでよろしいでしょうか。
(Aの財産を法定相続割合で分割しなければ
いけないという判例等は無いということでよろしいでしょうか。)
【参考条文・通達・URL等】
無し