[soudan 04334] 高額特定資産の一の取引単位について
2024年6月26日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


業種 サービス業

事業開始 令和4年

インボイス登録 令和5年10月1日

課税事業者(原則)

令和7年に設備導入予定


【質  問】


令和7年に建物建設予定です。

勘定科目別で

建物 9,000,000円

建物附属設備 計3,700,000円

 電気設備        1,500,000円

 空調設備        1,000,000円

 給排水設備    1,200,000円


合計 12,700,000円(税抜)


とした場合、一の取引単位とは

建物・建物附属設備それぞれ別の単位で判定してよいのでしょうか?

又は、合計の12,700,000円で高額特定資産に該当してしまうのでしょうか?

ご教授おねがいします。


【参考条文・通達・URL等】


基本通達12-2-3 一の取引の判定単位




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