[soudan 04333] 非常勤の取締役が常勤となったことにより支給する役員報酬が定期同額給与に該当するか否か
2024年6月26日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


①建設業を営む家族経営の同族会社で7月決算のC法人


②前期以前から非常勤の取締役だったAは,

現在の代表者である親Bが株主であるC法人を承継すべく、

今年の4月より常勤取締役になりました。

 なお、BはAが常勤となった後も退任しておりませんし、

C法人の登記上も代表者はBのままです。


③常勤の取締役となる4月より月額20万円の報酬を支給することとなりました。

(以下「本件役員報酬」という)


④非常勤の取締役であった期間の役員報酬は、

13年くらい前に月5万円を支給したのを最後に、

今回の常勤の取締役となる直前の3月まで報酬は0円でした。


⑤当期はAに支払う以外に役員報酬の支払いはございません。


【質  問】


①随時改訂事由に該当するのか否か

法人税基本通達9-2-12の3 職制上の地位の変更等の

「その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」

に該当して、本件役員報酬は定期同額給与として税務上認められるでしょうか。


②疎明資料について

上記2①で随時改訂事由に該当して定期同額給与と認められる場合、

役員報酬の決定の議事録はそもそも作成するほか疎明資料として、

当法人の代表者として承継するために常勤として

勤務することになったことを株主総会で決定した旨の決議の議事録の作成が考えられますが、

これら以外に必要な書類があればご教示いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法第34条、法人税法施行令第69条第1項第1号ロ、法人税基本通達9-2-12の3




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