[soudan 04327] 事前確定届出書給与について
2024年6月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人Aは3月決算法人です。
法人Aの株主は社長Bのみです。
役員は社長Bとその配偶者Cのみです。
法人税の申告書別表一に決算確定の日を5月23日と記載して
申告書を提出しています。(定時株主総会議事録は作成していません)
前期の年間売上高は2億2,000万円でした。
前期の役員報酬は社長Bが5,004万円、配偶者Cが3,000万円で合計8,004万円でした。
(どちらも定期同額給与でBが月額417万円、Cが月額250万円でした)

【質  問】

質問1
6月25日に事前確定届出書給与を支給したいと相談を受けました。
役員報酬の改定の決議は事業年度開始の日から3ヶ月以内となっていますが、
この決議は定時株主総会である必要があるでしょうか。


3ヶ月以内ならば臨時の株主総会でも良いでしょうか。
(地位の変更や職務の変更はありません)

この場合に、定時株主総会では決議せずに、3ヶ月以内だからと
6月になってからの臨時株主総会で役員報酬の改訂を決議しても問題はありませんか。


つまり事前確定届出書給与の届出の提出期限は臨時株主総会の
決議の日の1ヶ月後と、会計期間開始の日から4月を経過する日、
7月末のいずれか早い日となりますでしょうか?


質問2
当期の定期同額給与はBとCそれぞれ10万円にして、
事前確定届出書給与でBに3,500万円、Cに2,000万円程度支給したいという希望です。

2人合計の役員報酬は6,000万円程度)


当期の年間売上見込は2億前後と、前期の売上よりは減少する見込みです。
定期同額給与と事前確定届出書給与の支給額が乖離しすぎて、

利益調整を疑われて損金として認められない可能性がありますでしょうか?


(タックスアンサーNo.5211 役員に対する給与の「概要」に
「ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、
不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。」とあるため)



【参考条文・通達・URL等】

国税庁C1-23 事前確定届出給与に関する届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm


国税庁タックスアンサーNo.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
法人税法34条