[soudan 04323] 相続における名義預金と、扶養親族への仕送りが贈与と疑われる場合
2024年6月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続の申告について

被相続人 子(40代 独身) 関東在住

相続人 父と母の2人  地方在住


① 名義預金

  地方の金融機関の残高証明を取り寄せると、口座が3本


  3,000万円の定期預金があった。

  他に少額の普通預金と定期預金もあった。


② アルバイト生活で、扶養家族であったので、毎月30万円仕送りしていた

  通帳は、母親が持ち、カードで子供が引き出していた

  仕送りとして、30万円は妥当かどうか

  かなり、裕福な家庭に育っている


③ 令和2年については、直接の証券会社への振り込みはないが、

  その分 普通預金残高が 250万円程度増えている


④ 令和1年6月には、土地建物を購入している

  名義預金とは全く関係なく、自分で支払ったようで

  親は後で、購入を知ったようだ。


  それまでは、家賃の支払い約7万円があった。


【質  問】

①~④の考え方・判断は合っていますでしょうか。


また、合っていた場合⑤⑥のような申告になると思われますが、

それでよろしいでしょうか?


①名義預金について

  親によれば、毎年110万円づつ本人に贈与を続けた

  被相続人の預金です。本人にも話しているし、贈与契約書も

  親が作って保管している。だから相続財産ですと主張するが、

  親子の確執もあり、被相続人が、土地建物の購入も後で知った。


  とのことですが、本人が110万円づつ貰ったものを

  本人が、300万円とか500万円とか、まとめて

  定期預金にしていたとは、思われない。


  健康状態に不安があり、精神的にも波があったので

  通帳、カード、印鑑のすべては、母親が管理していた

  勝手に使われては困るからとのことでした


  親は、贈与したので、被相続人のものだと思っているが

  名義預金であり、相続財産ではないと、判断します


② 扶養家族への仕送りは、非課税である。

  30万円は、仕送り額として、妥当かどうか


③ 令和3年に、子は、投資で500万円の所得があり、

  扶養家族から外れて、親は、秋に、修正申告をしている


  とすると、令和3年は、扶養家族の仕送りでは、無く

  贈与と考える(贈与の申告は、していない)


④ その後、令和4年 令和5年は、市役所の所得証明を見ると、

  所得もなく扶養家族である。扶養家族への仕送りと考えられるが、

  通帳をみると、30万円親より入金になると証券会社へ10万 20万と

  振込している

  ざっくりは、10万円は生活費補充、20万円は証券会社へ振り込んでいる

  この20万円は、贈与とみなされるのではないかと考える


⑤ 令和3年 360万円 令和4年 令和5年 約240万円の贈与申告漏れとして、

  相続税申告書とともに、提出予定です

  さらに、令和4年 令和5年は、扶養家族として申告していなかったので

  (収入が不明ということで)親の更生の請求を同時にする予定です


⑥ 相続税の申告 贈与税の申告3年分(令和3年、4年、5年)本税と

  無申告加算税と延滞税を計算して、相続税の負債として、計上する

  親の扶養家族追加の更生の請求を令和4年、令和5年の2年分する

  相続税の申告書 1枚

  贈与税の申告書 3枚

  所得税の更生の請求 2枚

 の合計6枚の請求書を作成、提出予定です


【参考条文・通達・URL等】


無し



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