[soudan 04312] 相続した不動産を譲渡した場合
2024年6月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人Aは駅前に約20坪の土地を所有し、貸駐車場用地として利用していたが、

 令和1年8月に第一種市街地再開発事業に基づく権利変換(土地→マンション1室+敷地権)に同意した。


・従前権利の価格は2,000万であり、従後権利の権利床価格は3,000万であったため、同月中に増床譲渡契約を締結し、
 残額1,000万(土地:300万、建物:700万)について、土地部分の300万を令和1年9月に支払い、

 建物部分の700万については建物引渡し月に支払うこととした。


・その後、令和4年10月に被相続人Aが死亡し、相続人A及びBによる遺産分割が整わないまま、

 令和5年7月にマンションが完成し、亡被相続人名義で所有権保存登記がなされた。


・その後、令和5年8月に調停による遺産分割協議が整い、相続人A及びBが1/2ずつ共有で相続登記を完了した。


・その後、相続人A及びBは、令和5年12月に相続したマンションを6,000万で売却する契約を締結し、令和6年2月に引き渡した。


・なお、被相続人が有していた駅前の土地については、古くからの相続により取得した土地であり、取得費は不明である。



【質  問】

質問1
被相続人Aが所有していた約20坪の土地の譲渡所得については、
措法33条の3第2項により、譲渡がなかったものとして所得税の
申告義務がないとの理解で合っているか?



質問2
相続人A及びBの譲渡所得に係る取得費について、従前権利の権利変換に係る部分の収入4,000万については、

取得費不明のため概算取得費として5%の200万を採用し、増床契約により追加取得した部分の収入2,000万については、

実際に支払った1,000万を取得費とし、合計1,200万の取得費が計上できるとの理解で合っているか?
なお、減価償却は一旦無視するものとする。


質問3
相続人A及びBの譲渡所得に係る税率について、従前権利の権利変換に係る部分の収入4,000万については、

長期譲渡所得として15.315%を適用し、増床契約により追加取得した部分の収入2,000万については、

短期譲渡所得として30.63%を適用して計算する理解で合っているか?


【参考条文・通達・URL等】

https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%A8%AE%E5%B8%82%E8%A1%97%E5%9C%B0%E5%86%8D%E9%96%8B%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E6%A8%A9%E5%88%A9%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%8C%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C/
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000000/33-3.html






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