[soudan 04311] 配当優先(種類)株式に係る配当還元価額について
2024年6月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

○ A法人は甲種類株(配当優先無議決権株)を発行し、
  従業員持株会の会員が所有する株式を甲種類株(19,925株)にしています。


○ A法人の社長家(同族株主)は普通株式(20,000株)を保有しています。


○ 発行済株式数は39,925株(自己株を除く)となります。


○ 今回、甲種類株式の配当還元価額方式の計算を検討していますが、
  配当優先株の類似業種比準価額について国税庁より「配当優先株式の評価」として
  評価方法の計算が公表(参考にURLを貼付)さており、
  当該資料の説明文に【(ハ)配当還元方式(評価明細書第3表)】
  「2.配当還元方式による価額」については、上記(イ)のA及びBの(A) に準じて記載する。
  として、考え方が示されています。

【質  問】

○ ご質問をさせて頂きたいのは、当該種類株式による配当還元方式にて計算をする際の、

・ 直前期末の資本金等の額
・ 直前期末の発行済株式数(自己株除く)
・ 1株50円とした場合の発行済株式数
・ 1株当たりの資本金等の額

について、種類株の類似業種比準価額を算出する際と同じく、
種類株及び普通株ごとに分けて計算をする必要はないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。

国税庁公表の配当優先株の計算の説明文では、配当還元方式については、
上記(類似業種比準価額の計算)に準じて記載すると説明があり、
配当優先株の類似業種比準価額を計算する際には、
計算要素の一つである配当金について配当優先と普通株について
1株当たりの年配当金額(B)を分けて計算をしているだけで、
最終的に類似業種比準価額を計算するときの、「全体の1株当たりの資本金等の額」、
「1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数」などは、
種類株と普通株に分けたりはしていないので、配当還元方式についても、

直前期末以前2年間の配当金額は、優先株と普通株の配当金に分けて計算するが、
1株あたりの年配当金額を計算する際の1株50円とした場合の発行済株式数及び1株当たりの
資本金等の額は会社全体の数値で計算すれば良いと理解しました。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/070309/01.pdf



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