[soudan 04285] 株価が変更となった場合の特例事業承継税制の適用について
2024年6月24日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


 甲社株式を先代経営者Aから後継者Bに贈与を行い、

特例事業承継税制の「非上場株式の贈与税の納税猶予」を受けた後、

株価計算に誤りがあった場合の質問です。

当初の贈与税申告では、甲社株価を「類似業種比準価額(P)」で

申告し、その後、税務調査で甲社株式が株式保有特定会社に該当し、

「株式保有特定会社の評価額(Q)」になった場合、


【質  問】


【質問1】

贈与税の納税猶予額はPからQの計算になり、

贈与税の納税猶予を継続することができますか。


【質問2】

贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予に切替後に、

甲社株価がPからQへ修正になった場合、相続税の納税猶予額は

PからQの計算になり、相続税の納税猶予を継続することができますか。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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