[soudan 04283] 債権譲渡にかかる消費税の税区分について
2024年6月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・国内法人A社が、第三者(買取業者)に債権等を備忘価格1万円で譲渡した。
・当該債権等は、A社の代表取締役Xが100%株式を所有している
 海外法人B社(代表取締役は同様にX・長年休眠状態で稼働はない)
 との間で発生し、長期滞留していたもので、内訳は長期貸付金2億円、
 未収入金6千万円、前渡金5千万円、買掛金300万円となっている。

【質  問】

金銭債権等の譲渡として、課税売上割合の計算上、
譲渡対価の額の5%が非課税売上げとして計上されるよう、
以下のように仕訳を行う予定ですが、問題はないでしょうか?


※『他売上債権』という科目を挟んでいる理由は、会計ソフトの使用上、普段使用しない科目に
有価証券の譲渡と同様の税区分を設定するためです。

1.債権譲渡契約日

買掛金 300万円(不課税)/長期貸付金 2億円(不課税)
他売上債権 1万円(不課税)/未収入金 6千万円(不課税)
債権譲渡損 約3億円(不課税)/前渡金 5千万円(不課税)

2.譲渡金額入金日

現金預金 1万円(不課税) / 他売上債権 1万円(非課税売5%)

【参考条文・通達・URL等】

国税庁タックスアンサー『No.6405 課税売上割合の計算方法』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6405.htm



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