[soudan 04278] 代表取締役の自宅を法人の本店とした場合の賃借料に関する税務上の取り扱い
2024年6月24日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・内国法人Aは人材紹介業を営んでいる。

・内国法人Aは本店を代表取締役Bの自宅に置いており、自宅の一室を事務所として使用している。

・現状、内国法人Aは代表取締役Bに対して賃料を支払っていない。

・代表取締役Bは自宅に住宅ローン控除を適用している。



【質  問】


①内国法人Aは代表取締役Bと賃貸借契約を締結し、家賃を支払う必要がありますでしょうか。

・代表取締役Bが無償で内国法人Aに対して賃貸しているため、代表取締役Bに対して課税関係が生じないか。

・内国法人Aが無償で賃借した場合の問題点がないか。

という点を確認したい趣旨となります。


②仮に内国法人Aと代表取締役Bとの間で賃貸借契約を締結し、

 内国法人Aにて会計上経費計上し、損金とする場合、前提を踏まえて法人税、所得税での留意点を教えてください。



参考条文・通達・URL等】


・所得税法第26条

・法人税法第22条第3項



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