[soudan 04277] 課税事業者選択届と2割特例適用について
2024年6月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

●2024.3.15に資本金200万円で設立した普通法人です。
●インボイス発行事業者となるべく、設立後まもなく
 適格請求書発行事業者登録とあわせて課税事業者選択届を出してしまっています。

【質  問】

①この状態で2割特例を適用することに問題があるでしょうか。
②課税事業者選択届を提出してしまったことにより、
 基準期間の課税売上高に関わらず納税義務を負う状態になっていると考えます。
 経過措置によりインボイス発行事業者になるために課税事業者選択届が不要だとすれば
 課税事業者選択不適用届あるいは取下げ等の方策をとりたいのですが、
 この場合に適切な方策はなにかをご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁HP
インボイス制度に関するQ&A
(新たに設立された法人等の登録時期の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf



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