[soudan 04276] 外国公社債の利金にかかる消費税処理について
2024年6月24日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人の顧問先が下記2つの外国公社債を購入し、利金を受け取っています。(国内の証券会社で購入しています)



①三井住友FG 2.13% 2030年7月8日満期米ドル建債

ISIN:US86562MCB46


②アップル 3.45% 2045年2月9日満期米ドル建債

ISIN:US037833BA77



【質  問】


1.受け取った利金について消費税の処理をご教示ください。


①・②ともに外国市場で発行されている債券なので、すべて輸出免税取引でよいでしょうか。

それとも日本企業が発行している①は非課税売上でしょうか。


2.債券の額面金額と購入時の金額に差異がありますが、償却原価法を適用する必要がありますか?


適用しないといけない場合は、発生時換算法を選択する場合、

取得時のレートを用いた額面金額と購入金額の差を、定額法により毎期調整すればよいのでしょうか?

(特段為替変動で調整金額を変更する必要はないか)


3.利金の支払いは半期に1回ですが、未収利息について、益金計上する必要はありますか?


4.2と3について、重要性がない場合は、省略してしまってもいいですか?


5.数量が200,000だったら、$200,000が額面ということであっていますか?



【参考条文・通達・URL等】


法人税法

第61条の9 二ロ


法人税法施行令

第119条の14  償還有価証券の帳簿価額の調整

第139条の2  償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入




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