[soudan 04273] 示談根拠が不明な示談金は不課税でいいでしょうか
2024年6月24日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


以前法人税の分野でご質問させていただきました。

soudan2915 法人税回答2986と同じ問題です。

今回消費税で質問お願いします。


法人甲(6月決算法人)の代表取締役社長Aと代表取締役専務B及び甲との間で示談書を取り交わしました。

示談内容は、


Aが法人甲及びBに対して横領・着服・背任行為があり

法人甲及びBが損害を被ったので、Aは法人甲に2億、1年以内に支払う。


という内容です。


法人は今期で全額雑収入で受け入れます。


【質  問】


示談書の内容は横領・着服・背任とのみ記載があります。


その後、内容を聞きましたところ、現金等の直接着服はなく、

数年間における経費の水増し、架空人件費ということです。金額算定の根拠は何も示されていません。


このような場合、いわゆる『損害賠償金』とすれば不課税だと思いますが、

ただし、その損害賠償金が資産譲渡等の対価にあたるかどうかは、

その実質によって判定すべきものとされています。

の部分に引っかかています


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


消4 消基通5-2-5





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