[soudan 04250] 仕入の計上漏れに係る消費税
2024年6月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


卸売業を行う法人がX1年に商品の課税仕入れを行っていたが、

当該事業年度に仕入経理を行っておらず帳簿への記載もない(領収書などの書類はある)。

その後の事業年度の棚卸の際に仕入の計上漏れが発覚した。


【質  問】


① 消費税の更正の請求は不可能でしょうか。


② 更正の請求が不可能な場合、その後の事業年度においても

  仕入税額控除の適用は不可能でしょうか。


③ いずれの事業年度においても仕入税額控除が不可能な場合、

  消費税額は商品の取得価額を構成し、売上原価として損金に算入されるのでしょうか


【参考条文・通達・URL等】


消費税法第30条1項

消費税法第30条7項

国税不服審判所 平成31年3月28日裁決



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!