[soudan 04249] 米国での源泉徴収税の取り扱いについて
2024年6月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人(日本国籍で相続開始日は日本に居住)が米国の生命保険会社の年金保険に加入していて、

死亡したことにより相続人(Beneficiary:日本国籍で日本に居住)に

一括で保険金(Flexible Premium Deferred Annuity)が支払われることになりました。


米国の生命保険会社からは、gain部分に対してwithholding tax(源泉徴収税)として

支払金額の30%を源泉徴収するとの連絡が来ています。相続人によると保険会社から

相続人の名前でのForm W-8BENの提出を求められているとのことでした

(保険会社からはinterests部分については10%源泉徴収になるとの連絡がありました)。


Form W-8BENの提出をすれば、gain部分についてもannuityとして日米租税条約により

withholding taxの30%課税が10%課税になると理解しているので、現在相続人を通じて

米国の保険会社と課税割合について交渉中です。


また、相続税申告では、みなし相続財産ではなく、本来の相続財産と判断し、相続税法第24条の評価により、

解約返戻金相当額からwithholding taxを差し引いた金額を財産として計上する予定です。


【質  問】


①保険金についてwithholding taxを30%として期限内申告をして、期限後に10%と判明した時点で

 withholding taxの減額分について修正申告をした場合、相続税法または国税通則法により延滞税はかかるでしょうか。


②日米租税条約第17条の規定により、annuityは居住地国課税と理解していますが、withholding taxを30%として期限内申告をして、

 期限後にIRSへの申請によりwithholding taxの還付を受け、還付税額分について修正申告をした場合、

 相続税法または国税通則法により延滞税はかかるでしょうか。


所得税については、

③相続税の修正申告は必要なく、相続人の所得税の申告が必要になる、

④(延滞税の有無は置いておいて)①か②の相続税の修正申告が必要で、所得税の申告も必要になる、

⑤相続税も所得税も申告の必要なし、

のいずれになるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


相法24,51

通法35,60,61,118,119

日米租税条約第17条



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