[soudan 04248] 仮換地指定後、長年使用収益開始できない土地に係る問題解決費用について
2024年6月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

別紙のA、B、C、D、Eは換地指定がされた土地の区画であり、土地の所
有権は親、子1、子2、子1の配偶者、孫、親戚が有している。

<現在の土地所有者>
AとBは親戚が有している。
Cは子1と子2が共有している。
Dは子1が有している。
Eは子1、子1の配偶者、孫が共有している。
AとCの水色部分は賃貸(駐車場)されており、収入を子1が不動産所得
として申告をしている。
AとBとCの黄色の部分は、換地指定前から建っている借家がある。
DとEの赤色部分は子1所有のアパートが建っており、収入を子1が不動
産所得として申告をしている。

<過去の土地所有者の経緯>
Aは親が有していたが、親戚との間でDと交換した。
Bは子1、子1の配偶者、孫が共有していたが、親戚との間でEと交換した。
CとDは親が有していたが、親の相続によりCは子1と子2が共有持ち分で、
Dは子1が単独で取得した。
子1所有のアパートは換地後に親が建築したものを、親の相続により子1
が取得した。
親は生前、ABCを使ってビルを建築して不動産収入を得ることを計画し
ていたが、長年、借家の住人が立ち退かないため、親戚と土地を交換し
て、別の場所にアパートを建築して、不動産収入を得ていた。
Cは全体として使用収益を開始することができないため、やむを得ず、一
部分を駐車場として賃貸をした。

<質問に係る事項>
子1と子2は親の生前からの願いであるCへのビル建築のため、弁護士に
相談をした。来月から民事調停が始まるため、着手金を弁護士に支払っ
た。弁護士は、市を相手取り裁判を行うことも考えるべきである旨主張
してる。子1は不動産所得があるが、子2は不動産所得はない。

【質  問】

子1は、すでに支払った弁護士費用を含めて、今後発生する弁護士費用を不動産所得を得るために
必要な経費として申告したい旨を主張していますが、これらの支出は経費に該当するでしょうか?

もし、経費に算入する場合には、支出した年分の経費に含めていいものでしょうか?
(問題解決のために支払う弁護士費用の総額は未確定です。)

また、共有持ち分であることから、子1が総額を支払ったとしても、
子2の持ち分に相当する分は、除外すべきでしょうか?

経費に該当しない場合、土地の取得価額への算入、家事関連費その他適当な処理方法を
教えていただきますようお願いいたします。

子1に不動産収入がありますが、子2には不動産収入がないこと。
弁護士費用等の負担者は子1のみになるであろうこと。
現状、Cへの建築物について具体的な計画がないこと
(もしかしたら、漠然とはあるのかもしれませんが、不動産業者からの提案書等は見ていません。)。
Cは不動産収入を得るために購入等したものではなく、
換地により駅前の土地が指定されたことにより、
最有効使用はビル等の建築であると判断したものであろうこと。

以上のことから、子1らに不動産所得を得るためにCを一刻も早く利用したいという
気持ちがあることは理解できますが、客観的な視点から不動産所得を得るために
確実に利用する予定であると言い切れるのかどうか疑問が残ります。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達37-25

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240620_1.jpg



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