[soudan 04247] 法人税、消費税の申告後、翌事業年度に原価が発生した場合
2024年6月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


建築リフォーム業、不動産取引行を行う法人

税抜き経理をしています。


令和5年3月期の決算において、令和5年3月土地建物を売上計上しました。

当初、令和4年11月の契約時は売買金額1980万円で契約。

その後、買主の希望でリフォーム工事代665万円を含む2645万円で

契約書を締結し直しています。令和5年3月16日決済です。

こちらの法人は、決済時(所有権移転時)に売上計上を認識しています。

令和5年3月期の決算では2645万円の土地建物の売上を計上しました。


【質  問】


翌期令和6年3月期に、上記土地建物のリフォーム代が発生しました。(約500万円)

当該リフォーム代については令和5年3月期の費用として、

更正の請求を行ったところ、課税庁より、当該リフォーム代の

見積り計上をしていないので令和5年3月期の損金とは出来ないので、

更正の請求を取り下げるよう言われました。

少し調べたのですが、よくわからず、質問させてください。


1.工事の売上原価等の債務が確定していない場合は

見積り計上が認められていますが、見積り計上をしなかった場合は

翌期の費用として計上するのが正しい処理なのでしょうか。


2.令和5年3月期で当該リフォーム代のみを前受金として認識し、

翌期の売上とする方法が正しいのでしょうか。

だとすると、土地建物の売買契約2645万円(あとで再締結をした分)は

土地建物の売買代金とリフォーム代を分けることになってしまいます。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法22条、法人税基本通達2-2-1



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