[soudan 04220] 全財産を法人へ遺贈した場合の課税関係について
2024年6月19日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人甲氏

・相続人は、配偶者及び甲氏の兄弟3名

・相続開始日は、令和6年5月5日

・次の内容の危急時遺言を作成していた。

 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、A株式会社に遺贈する。

 ※A社は、同族会社で代表取締役の乙氏が51%を所有している。

  甲氏と乙氏は他人。その他、甲氏の配偶者が8%を所有している。

・甲氏の財産は、次の通りである。

預金5,000万円

区分所有マンション1室(時価2000万円)

A社の普通株式4,000株(持分割合20%)


【質  問】


①被相続人甲氏の準確定申告の課税関係について

・納税義務者は、包括受遺者であるA株式会社という認識でよろしいでしょうか?

・課税対象は、区分所有マンション1室を時価2000万円で

 A株式会社へ譲渡したというみなし譲渡課税という認識でよろしいでしょうか?

 A社株式については、被相続人甲氏は、配当還元方式が適用されるため、

 取得費が額面金額であることから、みなし譲渡課税は生じないと考えています。

・準確定申告書付表への記載について、相続人である配偶者及び甲氏の

 住所氏名などの情報を記載する必要はあるでしょうか?


②A社の課税関係について

・甲氏の預金及び区分所有マンションを時価で取得するため、

 益金計上となると認識していますが、A社株式については、

 資本等取引に該当するため会計処理なしで、自己株式数の

 変動のみという認識でよろしいでしょうか?


③乙氏の課税関係について

・甲氏が遺贈したA社株式4,000株について、遺贈によりA社株式の価値が

 増加するため、その価値増加部分に対して、甲氏から乙氏への課税関係が

 生じると考えますが、この場合、乙氏は、甲氏と他人であり、相続人でもなく

 包括受遺者でもないですが、相続税の課税対象となるのでしょうか?

 仮に相続税の申告の対象となるとすると、乙氏は、一昨年甲氏から

 20%の持分を贈与により取得し贈与税を支払っているので、

 生前贈与加算の対象になると考えますが、その認識でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



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