[soudan 04218] 貸家建付地の評価と貸付事業用宅地等の適用
2024年6月19日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


〇被相続人A、その親戚B、同じく親戚C(B、Cは相続人ではない)

〇土地について

共有ではなくそれぞれが筆ごとに所有している土地を一体として利用し、

その敷地の上全体に商業ビルが一棟建っている。

各人の土地の面積

・A 300㎡

・B 500㎡

・C 200㎡

〇建物(商業ビル)について

テナントビルとして貸付事業の用に供されている。

建物は以下の共有持分となっている。

・A 40%

・B 45%

・C 15%


【質  問】


①被相続人A所有の土地については、300㎡すべてに対して貸家建付地の評価減を適用してよろしいでしょうか。

それとも建物の持分に対応する部分のみ評価減を適用し、それ以外は自用地評価となるのでしょうか。


②小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地等についても、被相続人Aの土地全体に適用してよいか、

又は建物の持分に応じての適用となるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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