[soudan 04207] 法人の精算から継続による繰越欠損金の利用可否について
2024年6月18日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

① R1.5.1-R2.4.30
 アフィリエイト事業にて期限内申告済 ここまでは青色申告
 ※1700万ほどの青色欠損金あり

② R2.5.1-R3.2.28
 R3.2.28解散を決議し登記済、R3.2.28申告済
 申告書のBS
  資産0円 社長借入金1700万、資本金300万
 (繰越利益剰余金△2000万、純資産△1700万)

③ R3.3.1-R4.2.28
 無申告 ※青色申告の取消はR4.2

④ R4.3.1-R5.2.28 無申告

⑤ R5.3.1-R5.7.11 無申告

※③④⑤の3期分、活動無し0円にてR5.5.31期限後申告済

青色欠損金の一部期限切れのため引継ぎは1400万。

⑥ R5.7.12継続を決議し登記済

※同時に商号、目的、取締役、代表取締役を変更

⑦ R5.7.12-R6.4.30 活動再開、期限内申告予定

⑧ R2.4.30まで行っていた事業はインターネットアフィリエイト、R5.7.12からの事業は空調設備工事。

⑨ インターネットアフィリエイト事業は、変更前後の登記事業目的に入っているが、空著設備工事は変更前の登記事業目的には入っておらず、変更後のみ入っている。

⑩ 謄本上の役員は、以前は父母息子の3名、代表は父⇒H31に息子、継続登記変更後は息子、共同事業者1名の併せて2名、代表は息子。

⑪ 現在まで株主は父母。
  *添付ファイルにて上記内容のまとめあり

【質  問】

① R1.5.1-R2.4.30までの青色欠損金のうち期限が切れていない1400万は、
  R5.7.12からの期において利用可能と考えて問題ないか。

② R5.7.12以降に息子へ株主を変更した場合でも、R1.5.1-R2.4.30青色欠損金は利用可能か。

③ R5.7.12以降の息子への株主変更は、債務超過会社の為、0円で譲渡と考えているが、
  法人、個人について課税等の問題はあるか。


【参考条文・通達・URL等】

無し

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240618_1.jpg



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