[soudan 04206] NPO法人の収益事業について
2024年6月18日

相互相談会の皆様、

NPO法人の収益事業について教えてください。


税目   法人税


対象顧客 NPO法人


前提条件 

 ・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 ・社会教育の推進を図る活動

を目的とするNPO法人が

年に1回、ホテル等の会場を借りて、3日間のイベントを行う。

参加者のホテルの宿泊費・食事代及びセミナー運営の費用として参加費を集める。

セミナーは外部講師を招く。

セミナーの事業費のため、企業からの協賛金を受ける。


質問

この事業については、

 法人税の課税対象とされる34業種の 

「技芸教授業」に限定列挙されているものには該当しないので、

 収益事業に該当しないと判断いたしましたが、「技芸教授業」ではなく

イベントは 「興行業」に該当するのでしょうか?

 もし、34業種に該当するとしても

「継続して事業場を設けて」に該当しないため収益事業に該当しない

 ということでよろしいでしょうか?




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