[soudan 04201] ゴルファー保険の給与課税について
2024年6月18日

税務相互相談会の皆さん

マネジメント・サポートの柿木輝明です。


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人が代表取締役のゴルファー保険に係る費用を負担しました。


【質  問】


参考問答集等がなかったのでお尋ねさせていただければと思います。

前提の場合,代表取締役に対する給与課税,という理解で

よろしいでしょうか?


それとも,プライベートではゴルフに行かず,業務でしか

ゴルフを行わないというような状況であれば,給与課税と

しなくてよい余地はございますでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


特にございません。



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