[soudan 04193] 役員に対する臨時報奨金について
2024年6月17日

税務相互相談会の皆さん



下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社(12月決算)の代表取締役B氏に補助金取得活動に
 係る報奨金としてA社よりB氏へ6月に臨時で報酬が
 支払われることとなった。(金額は補助金取得額の20%)
 (本件は親会社C社の承認を得て実施されるとのこと)

・B氏は毎月の定期同額給与に加え、事前確定届出給与を提出し、
 届出とおりに4月に役員賞与を支払済。
 (B氏の職務執行期間は定時総会(24年2月末)から1年)

【質  問】

(質問1)
本件報奨金は役員報酬に該当するが、定期同額給与に該当せず、
かつ、事前確定届出給与を提出していないため、結果として、
報奨金全額が損金不算入という理解でおります
が相違ないでしょうか?

(質問2)
この場合、既に提出済の事前確定届出給与(届出とおりに4月支給済)も
併せて損金不算入となりますでしょうか?

※下記URLでは事前確定届出給与を2回支給する内、1回を届出とおりに
 支給しない場合の取り扱いですが、A社の場合は事前確定届出給与(届出とおりに支給)と
 事前確定届出給与未提出、かつ、定期同額給与とならない給与(報奨金)
 というケースとなりますが、このケースの場合はどう捉えたら良いかの質問となります。

【参考条文・通達・URL等】

定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm



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